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要支援1・2の方は介護予防サービス

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月8日更新
<外部リンク>

介護予防サービスの利用手順

  1. 要支援1および要支援2に認定された方は、淡路市地域包括支援支援センターが介護予防支援を行います。(電話番号:0799-64-2145)
  2. 担当のケアマネジャーと一緒に利用する介護予防サービスなどを定めた「ケアプラン」を作ります。
  3. 利用するサービス事業者と契約し、介護サービスの利用ができます。

在宅サービス

介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

利用者が自力で困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。

介護予防訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設での入浴利用が困難な場合などに限定して、訪問入浴介護が受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションをします。

介護予防訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与します。

(介護予防)福祉用具貸与についての詳しい説明はこちら

特定介護予防福祉用具購入

介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。

(介護予防)福祉用具購入についての詳しい説明はこちら

介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20 万円を上限に費用を支給します。

介護予防短期入所生活/療養介護(ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

地域密着型サービス

※地域密着型サービスは、原則として他市区町村のサービスは利用できません

介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護予防を目的とするサービスを受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症で要支援の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症で要支援の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。※要支援2の人のみ。

施設サービス

※要支援1・2 の人は利用できません。

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