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個人情報保護制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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個人情報保護制度の概要

個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権利利益の保護を目的として、平成17年4月1日から、淡路市個人情報保護条例(平成17年淡路市条例第16号。以下「旧条例」といいます。)を施行し、個人情報保護制度を実施してきました。

令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、この法律の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)」の一部が改正され、地方公共団体の機関等における個人情報等の取扱いに係る規定については、令和5年4月1日から施行しています。

この改正に伴い、個人情報保護制度の見直しが行われ、官民の規律が個人情報保護法に一本化されるとともに、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いに関する規律が個人情報保護法に統合され、個人情報保護法の規定が地方公共団体にも直接適用し、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。

そのため、本市においても、令和5年4月1日からは、旧条例を廃止するとともに、新たに淡路市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年淡路市条例第1号。以下「新条例」といいます。)を制定し、個人情報保護法等及び新条例等の規定に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護と適正な制度の運用を行っています。

(個人情報保護制度の法体系)

【改正前】                      【現行】

個人情報保護制度の法体系

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。


※ 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。

実施機関とは

実施機関とは、次の市の機関をいいます。

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

※ 議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いを図る観点から、実施機関から除かれ、議会独自の条例を制定しています。

個人情報の保有の制限

市の実施機関において個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含みます。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。

個人情報の利用及び提供の制限

個人情報の利用及び提供については、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない旨が規定されているため、本人の同意があるときなど、法令の規定に該当する場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

個人情報の安全管理措置

市は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を行います。
なお、保有する必要がなくなった個人情報は、確実に廃棄又は消去します。

罰則

職員(職員であった者を含みます。)等が、正当な理由がないのに、個人情報を体系的に構成した個人情報ファイルの提供をしたとき等には、罰則が科せられます。

個人情報の開示請求等

誰でも、次のとおり自分の個人情報の開示、訂正の請求、利用停止の請求ができます。
なお、開示をすることができないものとして、第三者の個人情報が含まれているなど一定の場合が定められています。

個人情報の開示請求

誰でも、実施機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。
開示請求書を提出していただくと、実施機関は原則として15日以内に開示するかどうかを決定します。
※ 本人であることを証明する書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)が必要です。
※ 郵送による開示請求ができますが、本人であることを証明する書類の写しに加えて、請求日の30日以内に作成された住民票が必要です。

費用の負担

開示請求に係る公文書は無料で閲覧していただけますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。
例)文書の写しの作成に要する費用 10円(1枚)

個人情報の訂正請求

開示を受けた自分の個人情報に、事実に関する誤りがあるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう実施機関に訂正(追加・削除も含みます。)を請求することができます。
訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを決定します。

個人情報の利用停止請求

開示を受けた自分の個人情報が保有並びに利用及び提供の制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用及び提供の停止をするよう実施機関に請求することができます。
利用停止請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。

開示請求等に対する決定に不服がある場合

行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関は、原則として市の「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いた上で、審査請求に対する裁決を行います。

また、行政事件訴訟法の規定に基づき、決定の取消しの訴えをすることができます。

淡路市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年淡路市条例第1号) [PDFファイル/709KB]

 

個人情報ファイル簿の公表

個人情報保護法第75条第1項の規定により、実施機関の長等は、保有している「個人情報ファイル」について、法に定める事項を記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表する必要があることから、次のとおり公表します。

個人情報ファイル簿 [PDFファイル/2.75MB]

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