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介護保険料の納め方

印刷用ページを表示する掲載日:2015年4月1日更新
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介護保険は40歳から加入することとなりますが、年齢や年金の額で納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方の保険料の納め方は、年金の年額により異なります。

年金の年額18万円以上の方

年6回(2、4,6、8,10、12月)支払われる年金からあらかじめ差し引かれます。

保険料は、前年度の所得に応じて決まりますが、4月、6月、8月は間に合いませんので、2月期と同じ額で納めていただきます。10月12月翌年2月は、新しい保険料をもとに納めていただきます。

仮徴収(暫定賦課)

65歳以上の方の保険料は、市民税の課税状況が確定する6月以降に決定します。したがって4月、6月、8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定の保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。保険料は前年度2月期と同額になります。なお6月・8月の仮徴収額は変更される場合があります。

本徴収(本算定賦課)

10月、12月、2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。

特別徴収(年金天引き)の対象となる年金は、1.老齢・退職年金、2.障害年金、3.遺族年金です。

2つ以上の年金を受給している場合は、1.2.3.の番号順の年金から優先して徴収されます。

本来特別徴収の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

特別徴収の対象者として把握してから、おおむね6か月後の年金から天引きになるため、それまでは納付書で納めます。

  • 年度の途中で65歳になった
  • 年度の途中で年金の受給が始まった
  • 年度の途中で他の市町村から転入した
  • 保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった

 年金が、年額18万円未満の方

納付書を送りますので各自で納めていただきます。

忙しい方、外出が困難な方は、口座振替が利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

40歳から64歳の方の保険料は、医療保険と一括して徴収されます。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税として医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて世帯主が納めます。

被用者保険(職場の健康保険)に加入している方

医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて給与および賞与から天引きされ事業主が納めます。

40~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません

保険料を滞納すると

特別な事情が無いのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり利用者負担が1割から3割になったりする措置が取られます。

1年以上滞納した場合

サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を支払わなければなりません。(9割または8割相当分は後で申請により支払われます。)

1年6か月以上滞納した場合

保険給付(9割または8割相当分)の一部また全部を一時的に差し止めるなどの措置が取られます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納した場合

介護保険の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。


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