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介護保険負担限度額認定について(特定入所者介護サービス費)

印刷用ページを表示する掲載日:2016年7月15日更新
<外部リンク>

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。

対象となる方

負担限度額認定制度を利用するには、下記の二つの要件を満たす必要があります。

・所得要件

 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税

・資産要件

 預貯金等の金額が以下の基準額以下

 
利用者負担段階 主な対象者 預貯金額(夫婦の場合)
第1段階 老齢福祉年金受給者 1,000万円(2,000万円)以下
第2段階 年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下

650万円(1,650万円)以下

第3段階(1) 年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下 550万円(1,550万円)以下
第3段階(2) 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)以下

認定の有効期限

 認定証の有効期間は毎年7月31日までです。

 引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年8月までに更新申請が必要です。
 認定を受けられた方には、毎年6月に更新の通知をいたします。

申請手続きについて

 淡路市役所長寿介護課または各事務所市民窓口課で申請手続きができます。

持ってくるもの

 預金通帳の写し(口座番号、現在の残高のあるページ)

認定証の交付

 該当となる方には、介護保険負担限度額認定証を交付します。

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