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老人日常生活用具給付等事業
印刷用ページを表示する掲載日:2013年9月9日更新
内容
おおむね65歳以上の心身機能の低下している高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具を給付または貸与(以下「給付等」という。)します。
給付等の対象となる用具
給付
| 種目 | 対象者 | 性能 | 
| 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの。 | 
| 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 
| 自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの。 | 
| 簡易クーラー | おおむね65歳以上であって、自宅にエアコンが1台も設置されていない高齢者世帯 | 室外機と一体型で、窓に取付けできる、冷房機能を有するものであること。 | 
貸与
| 種目 | 対象者 | 性能 | 
| 高齢者用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 | 
日常生活用具給付等事業費用負担基準
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | 
| B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 
| C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 | 
| D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 | 
| E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 | 
| F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 | 
| G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 | 
