ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

福祉用具を買う

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月29日更新
<外部リンク>

特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

支給の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄装置の交換可能部分
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
腰掛便座 入浴用いす 移動用リフト

 

年間10万円までが限度で、その1~3割を自己負担します。

(毎年4月1日から1年間)

※指定を受けていない事業者から購入した場合は支給の対象になりませんのでご注意ください。

申請手続きについて

持ってくるもの

 

提出書類

内容

1

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

・事業所、購入月ごとに作成ください。

・購入した福祉用具ごとに記入してください。

2

領収証

・複数購入分の金額が記載されている場合は、個々の価格の内訳を記載して下さい。

3

パンフレット等(写し可)

・購入した福祉用具の価格・品名・品番等がわかるもの

4

以下のいずれかの書類

 

居宅サービス計画書(第1表~第3表)の写し

・要介護1~5の利用者

介護予防サービス・支援計画表の写し

・要支援1・2の利用者

特定(介護予防)福祉用具販売計画書(写し可)

・平成24年4月より福祉用具販売相談員による作成が義務付けられています

5

当該販売事業者が指定を受けていることが確認できる書類(写し可)

・兵庫県外の事業所で購入した場合

6

同一種目の再購入の場合は、必要な状況がわかる書類

 ※状況によって異なりますので、担当係にお問い合わせください。

7

委任状

・受領委任払い制度を利用する場合のみ