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福祉用具をかりる
印刷用ページを表示する掲載日:2013年5月23日更新
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
次の13種類が貸し出しの対象となります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーをふくむ)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトをふくむ)
- 自動排泄処理装置(要介護度4・5の人のみ対象)
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。
(用具の種類事業者によって貸し出し料は異なります。)
※移動用リフトのつり具部分は「特定福祉用具購入」の対象になります。
要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。
次の品目は、原則として利用が認められません。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト