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福祉用具をかりる

印刷用ページを表示する掲載日:2013年5月23日更新
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福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

次の13種類が貸し出しの対象となります。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーをふくむ)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトをふくむ)
  13. 自動排泄処理装置(要介護度4・5の人のみ対象)

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。

(用具の種類事業者によって貸し出し料は異なります。)

※移動用リフトのつり具部分は「特定福祉用具購入」の対象になります。

要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。

次の品目は、原則として利用が認められません。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト