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介護にかかる確定申告の控除証明書の発行について
障害者控除対象者認定書
本市に住所があり、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で一定の要件を満たす方は、確定申告の際、障害者手帳がなくても障害者控除が受けられます。
障害者控除対象者の認定書を発行できる要件
- 障害者控除を受けていない
- 身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を所持していない方
- 控除を受ける年中の12月31日現在、65歳以上の方
- 介護認定の有効期間が控除を受ける年中にあること
- 主治医意見書の記載内容が控除対象に該当すること
※申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である介護認定結果の「主治医意見書」をもとに認定します。
(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合は、その死亡日を基準日とします。)
認定判断の基準
この認定は要介護認定の介護度ではなく、主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」「認知症高齢者の日常生活自立度」を参照し判断します。
控除の種類 | 障害の程度 | 「寝たきり度」・「認知症」の段階 |
---|---|---|
障害者控除 | 知的障害者(軽度又は中度)に準ずるもの |
認知症高齢者の日常生活自立度 2a、2b |
身体障害者(3級から6級まで)に準ずるもの | 寝たきり度 A1、A2 | |
特別障害者控除 | 知的障害者(重度)に準ずるもの | 認知症高齢者の日常生活自立度 3a、3b、4、M |
身体障害者(1級又は2級)に準ずるもの | 寝たきり度 B1、B2、C1、C2 | |
寝たきり高齢者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6か月程度以上就床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態)の者 |
おむつ代の医療費控除
寝たきり状態で、「おむつ」を使用している場合、「おむつ代の領収書」と医師が証明した「おむつ使用証明書」により医療費控除の対象となりますが、市が発行する確認書を添付することで医師が証明した「おむつ使用証明書」の代わりにすることができます。
確認書を発行できる要件
- 控除を受ける年中の12月31日現在、要介護認定を受けていること
- 要介護認定有効期間中の主治医意見書において、以下のすべてが確認できること
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、もしくはC2」
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用している、または、「尿失禁の発生の可能性」の記載が「あり」
認定書・確認書の発行手続きについて
長寿介護課もしくは各事務所窓口で申請をしていただきます。
申請書は下記よりダウンロードできます。
おむつ代医療費控除対象者証明確認申請書 [Wordファイル/18KB]
この申請について、手数料等はいりません。
認定書は、後日郵送もしくは窓口でのお渡しになります。(申請から概ね1週間程度の期間を要します)
※この認定書は、所得税や市・県民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
※非課税世帯の人や、生活保護を受けている人は申請の必要がありません。