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訪問介護利用者負担額補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2015年6月26日更新
この補助金は、低所得者が訪問介護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。)又は介護予防訪問介護の利用した場合の自己負担金について、助成をおこない負担軽減を行うものです。
対象者
次の1から3に該当することが必要です。
- 淡路市内に住所を有すること。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方
- 平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する方
- 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で、65歳に到達したことにより、介護保険の対象となった方
- 介護保険法施行令第2条に規定する特定疾病により、要介護又は要支援の状態にある40歳以上65歳未満の方
なお、対象者であった方が、対象者でなくなった場合は、以降において、この利用者負担軽減の対象者にはなりません。
申請
この助成を受けるには、認定証の交付が必要です。淡路市訪問介護利用者負担額減額申請書を市役所長寿介護課に提出してください。
審査の結果、助成の対象となる方には淡路市訪問介護利用者負担額減額決定通知書と淡路市訪問介護利用者負担減額認定証を交付いたします。
認定の有効期限
認定証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとなります。新規に申請する場合の有効期限は次のとおりです。
- 申請日が1月1日から7月31日までの間の場合 その年の7月31日
- 申請日が8月1日から12月31日までの間の場合 翌年の7月31日
助成する額
助成額は、訪問介護のサービスを受けた時に認定者が負担する額となります。
なお、助成金については、直接事業所に支払います。