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介護保険料について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月5日更新
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 介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上の方に収めていただく介護保険料で賄われています。
 65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に対する負担割合は、国で定められており、3年ごとに見直しが行われます。
 第9期(2024年度~2026年度)における負担割合は、第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者が27パーセントとなっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 第1号被保険者の介護保険料は、介護保険のサービスにかかる費用の23パーセント分に応じて、市区町村ごとに基準額を設定し、その基準額をもとに所得段階別の保険料を定めています。
   介護保険料は、3年ごとに見直されており、淡路市の第9期(2024年度~2026年度)においては、増大する介護保険のサービス費用に対応するため、基準額を年67,200円(月5,600円)と定めており、所得段階別の保険料は次のとおりです。                                                                               なお、介護保険法施行令改正により、令和8年4月1日から介護保険の標準段階の第1段階及び第4段階の所得基準の一部について、80.9万円から82.65万円に基準金額が見直されました。

所得段階別 介護保険料
所得段階 対象者   保険料率 年額保険料 月額保険料
第1段階

生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

基準額×0.285 19,200円 1,600円

世帯全員が市民税非課税で

前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

82.65万円以下の方
第2段階 82.65万円超、120万以下の方 基準額×0.485 32,640円 2,720円
第3段階 120万円超の方 基準額×0.685 46,080円 3,840円
第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、

本人は市民税非課税で

前年の課税年金収入額と合計所得の合計が

82.65万円以下の方 基準額×0.90 60,480円 5,040円
第5段階 82.65万円超の方 基準額×1.00 67,200円 5,600円
第6段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が

120万円未満の方

基準額×1.20

80,640円 6,720円
第7段階 120万円以上、210万円未満の方 基準額×1.35 90,720円 7,560円
第8段階 210万円以上、320万円未満の方 基準額×1.50 100,800円 8,400円
第9段階 320万円以上、420万円未満の方 基準額×1.85 124,320円 10,360円
第10段階 420万円以上、520万円未満の方 基準額×1.90 127,680円 10,640円
第11段階 520万円以上、620万円未満の方 基準額×2.10 141,120円 11,760円
第12段階 620万円以上、720万円未満の方 基準額×2.30 154,560円 12,880円
第13段階 720万円以上の方 基準額×2.40 161,280円 13,440円

 

介護保険料基準額(年額)の状況
期間 年度 淡路市 津名町 淡路町 北淡町 一宮町

東浦町

第1期 2000~2002 - 31,800円 32,400円 30,000円 31,200円 36,000円
第2期 2003~2004 - 34,800円 33,600円 33,600円 33,600円 36,000円
第2期 2005 34,800円 - - - - -
第3期 2006~2008 37,200円 - - - - -
第4期 2009~2011 44,400円 - - - - -
第5期 2012~2014 55,200円 - - - - -
第6期 2015~2017 62,400円 - - - - -
第7期 2018~2020 69,600円 - - - - -
第8期 2021~2023 69,600円 - - - - -
第9期 2024~2026 67,200円 - - - - -

 

令和8年度の介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

 これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

影響を受ける対象者について

 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に淡路市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。

    上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容について

 対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。

    1.合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
    2.令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。

   ・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
   ・2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

 令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

 ・市民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
 ・特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。​

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険において、算定方法が定められており、医療保険料と一括して徴収されます。

国民健康保険に加入の方は下記をご参照ください。(参照先:国民健康保険税について)

www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu