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介護保険料について
介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上の方に収めていただく介護保険料で賄われています。
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に対する負担割合は、国で定められており、3年ごとに見直しが行われます。
第9期(2024年度~2026年度)における負担割合は、第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者が27パーセントとなっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険のサービスにかかる費用の23パーセント分に応じて、市区町村ごとに基準額を設定し、その基準額をもとに所得段階別の保険料を定めています。
介護保険料は、3年ごとに見直されており、淡路市の第9期(2024年度~2026年度)においては、増大する介護保険のサービス費用に対応するため、基準額を年67,200円(月5,600円)と定めており、所得段階別の保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 | 月額保険料 | |
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第1段階 |
生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.285 | 19,200円 | 1,600円 | |
世帯全員が市民税非課税で 前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が |
80万円以下の方 | ||||
第2段階 | 80万円超、120万以下の方 | 基準額×0.485 | 32,640円 | 2,720円 | |
第3段階 | 120万円超の方 | 基準額×0.685 | 46,080円 | 3,840円 | |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、 本人は市民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得の合計が |
80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 60,480円 | 5,040円 |
第5段階 | 80万円超の方 | 基準額×1.00 | 67,200円 | 5,600円 | |
第6段階 |
本人が市民税課税で、 |
120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 80,640円 | 6,720円 |
第7段階 | 120万円以上、210万円未満の方 | 基準額×1.35 | 90,720円 | 7,560円 | |
第8段階 | 210万円以上、320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 100,800円 | 8,400円 | |
第9段階 | 320万円以上、420万円未満の方 | 基準額×1.85 | 124,320円 | 10,360円 | |
第10段階 | 420万円以上、520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 127,680円 | 10,640円 | |
第11段階 | 520万円以上、620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 141,120円 | 11,760円 | |
第12段階 | 620万円以上、720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 154,560円 | 12,880円 | |
第13段階 | 720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 161,280円 | 13,440円 |
期間 | 年度 | 淡路市 | 津名町 | 淡路町 | 北淡町 | 一宮町 |
東浦町 |
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第1期 | 2000~2002 | - | 31,800円 | 32,400円 | 30,000円 | 31,200円 | 36,000円 |
第2期 | 2003~2004 | - | 34,800円 | 33,600円 | 33,600円 | 33,600円 | 36,000円 |
第2期 | 2005 | 34,800円 | - | - | - | - | - |
第3期 | 2006~2008 | 37,200円 | - | - | - | - | - |
第4期 | 2009~2011 | 44,400円 | - | - | - | - | - |
第5期 | 2012~2014 | 55,200円 | - | - | - | - | - |
第6期 | 2015~2017 | 62,400円 | - | - | - | - | - |
第7期 | 2018~2020 | 69,600円 | - | - | - | - | - |
第8期 | 2021~2023 | 69,600円 | - | - | - | - | - |
第9期 | 2024~2026 | 67,200円 | - | - | - | - | - |
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険において、算定方法が定められており、医療保険料と一括して徴収されます。
国民健康保険に加入の方は下記をご参照ください。(参照先:国民健康保険税について)