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介護保険料について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月3日更新
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 介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上の方に収めていただく介護保険料で賄われています。
 65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に対する負担割合は、国で定められており、3年ごとに見直しが行われます。
 第9期(2024年度~2026年度)における負担割合は、第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者が27パーセントとなっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 第1号被保険者の介護保険料は、介護保険のサービスにかかる費用の23パーセント分に応じて、市区町村ごとに基準額を設定し、その基準額をもとに所得段階別の保険料を定めています。
 介護保険料は、3年ごとに見直されており、淡路市の第9期(2024年度~2026年度)においては、増大する介護保険のサービス費用に対応するため、基準額を年67,200円(月5,600円)と定めており、所得段階別の保険料は次のとおりです。

所得段階別 介護保険料
所得段階 対象者   保険料率 年額保険料 月額保険料
第1段階

生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

基準額×0.285 19,200円 1,600円

世帯全員が市民税非課税で

前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

80万円以下の方
第2段階 80万円超、120万以下の方 基準額×0.485 32,640円 2,720円
第3段階 120万円超の方 基準額×0.685 46,080円 3,840円
第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、

本人は市民税非課税で

前年の課税年金収入額と合計所得の合計が

80万円以下の方 基準額×0.90 60,480円 5,040円
第5段階 80万円超の方 基準額×1.00 67,200円 5,600円
第6段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が

120万円未満の方 基準額×1.20 80,640円 6,720円
第7段階 120万円以上、210万円未満の方 基準額×1.35 90,720円 7,560円
第8段階 210万円以上、320万円未満の方 基準額×1.50 100,800円 8,400円
第9段階 320万円以上、420万円未満の方 基準額×1.85 124,320円 10,360円
第10段階 420万円以上、520万円未満の方 基準額×1.90 127,680円 10,640円
第11段階 520万円以上、620万円未満の方 基準額×2.10 141,120円 11,760円
第12段階 620万円以上、720万円未満の方 基準額×2.30 154,560円 12,880円
第13段階 720万円以上の方 基準額×2.40 161,280円 13,440円

 

介護保険料基準額(年額)の状況
期間 年度 淡路市 津名町 淡路町 北淡町 一宮町

東浦町

第1期 2000~2002 - 31,800円 32,400円 30,000円 31,200円 36,000円
第2期 2003~2004 - 34,800円 33,600円 33,600円 33,600円 36,000円
第2期 2005 34,800円 - - - - -
第3期 2006~2008 37,200円 - - - - -
第4期 2009~2011 44,400円 - - - - -
第5期 2012~2014 55,200円 - - - - -
第6期 2015~2017 62,400円 - - - - -
第7期 2018~2020 69,600円 - - - - -
第8期 2021~2023 69,600円 - - - - -
第9期 2024~2026 67,200円 - - - - -

 

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険において、算定方法が定められており、医療保険料と一括して徴収されます。

国民健康保険に加入の方は下記をご参照ください。(参照先:国民健康保険税について)

www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu


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