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地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2013年12月13日更新
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地域密着型サービス事業者は、国の基準により毎年1回以上の自己評価及び外部評価(第三者評価)を実施する必要があります。

受審頻度緩和について

次の要件を満たしている場合、外部評価(第三者評価)を2年に1回とすることができます。

  1. 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施していること。ただし、過去5年間の間に受審頻度緩和の適用を受けているときは、2年に1度受審していることで2年継続して受審しているとみなします。
  2. 第1号により実施した「自己評価及び外部評価(第三者評価)結果」及び「目標達成計画」を、少なくとも直近3年間市に提出していること。
  3. 受審頻度緩和の適用を受ける年度の前年度において、事業者が運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 前号の運営推進会議において、市の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ、受審頻度緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が必ず出席していること。
  5. 第2号に掲げる「自己評価及び外部評価(第三者評価)結果」のうち、外部評価項目の2(事業所と地域とのつきあい)、3(運営推進会議を活かした取り組み)、4(市町との連携)及び6(兵庫県が公開する第三者評価項目の9)(運営に関する利用者、家族等意見の反映)の項目の実施状況が適切であること。

淡路市地域密着型サービスの自己評価及び外部評価(第三者評価)の実施取扱要領 [PDFファイル/8KB]

緩和認定に係る書類

地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書

地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書 [Wordファイル/27KB]

地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書 [PDFファイル/6KB]

運営推進会議開催報告書

運営推進会議開催報告書 [Wordファイル/19KB]

運営推進会議開催報告書 [PDFファイル/4KB]

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