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介護サービス事業者の業務管理体制の届け出について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月8日更新
平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
淡路市内で地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者は、淡路市長に対し届け出る必要があります。
届け出様式
業務管理体制に係る届出書記入要領 [PDFファイル/14KB]
届出事項の変更する場合の様式
業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) [PDFファイル/5KB]
業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)記入要領 [PDFファイル/4KB]
参考資料
介護保険法改正リーフレット(事業者の皆さんへ)について [PDFファイル/413KB]
介護保険最新情報 Vol.73 [PDFファイル/690KB]
業務管理体制に係る届出様式記入例等の送付について [PDFファイル/1.04MB]
介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について(平成21年3月30日) [PDFファイル/205KB]