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指定小規模多機能型居宅介護事業所等の運営推進会議を活用した評価の実施等について
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととなっていましたが、今回の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」と略します。)が見直され、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、介護・医療連携推進会議)に報告した上で公表する仕組みとなりました。
なお、地域密着型サービス基準では、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は介護・医療連携推進会議をおおむね3月に1回以上、指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催することを規定してますが、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、この自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うこととされました。これによりサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的とします。
各事業者には、運営推進会議等の開催、運営推進会議等を活用した評価の実施並びに結果の公表を行うことが地域密着型サービス指定基準により義務づけられており、利用者に対するサービス提供にあたり、職員に対し、十分に意識づけを図ることが重要です。
評価の実施方法について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
自己評価について
- 事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。
介護・医療連携推進会議による評価について
介護・医療連携推進会議において、この事業所が行った自己評価結果に基づき、この事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要です。
この評価を行うために開催する介護・医療連携推進会議には、市村職員または地域包括支援センター職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要となっています。
これらの方が、やむを得ない事情により、介護・医療連携推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付して意見を求め、その意見については介護・医療連携推進会議で報告する等を行い一定の関与を確保してください。
小規模多機能型居宅介護
自己評価について
事業所のすべての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、その上で、他の従業者の振り返り結果をこの事業所の従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。したがって、小規模多機能型居宅介護における自己評価は、事業所のすべての従業者が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う自己評価(スタッフ個別評価)と、従業者が相互に事業所が提供するサービス内容について振り返りとして行う自己評価(事業所自己評価)により構成されます。
- 利用者へのサービス提供を行う個々の従業者が、これまでの取組やかかわりについて個人で振り返るものです。
- 原則として、地域密着型サービス基準により配置が義務づけられているすべての従業者が行うことが望ましいですが、やむを得ない事情によりスタッフ個別評価を行うことできなかった従業者があった場合に、直ちに地域密着型サービス指定基準に規定する評価の要件を満たさないこととなるものではありません。
- 各自が取り組んだスタッフ個別評価を持ち寄り、管理者、計画作成担当者、看護職員、介護職員等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行います。
- 管理者や計画作成担当者が単独で作成するものではなく、複数の従事者が参加するミーティングをもとに作成することとし、スタッフ個別評価を行った従業者は、可能な限り参加に努めてください。
- 運営推進会議における評価は、事業所自己評価で取りまとめたこの事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中でこの事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものです。
- 運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要です。なお、これらの方が、やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し意見を求め、その意見を運営推進会議に報告するなど、 一定の関与を確保することが必要です。
スタッフ個別評価
事業所自己評価
運営推進会議における評価について
看護小規模多機能型居宅介護
自己評価について
看護小規模多機能型居宅介護従業者(地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者(以下「従業者等」という。)が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、その上で、他の従業者等の振り返り結果をこの事業所の従業者等が相互に確認しながら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、事業所として提供するサービスについて個々の従業者等の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。したがって、看護小規模多機能型居宅介護における自己評価は、事業所のすべての従業者等が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う自己評価(従業者等自己評価)と、従業者等が相互に事業所が提供するサービス内容について振り返りとして行う自己評価(事業所自己評価)により構成されます。
- 利用者へのサービス提供を行う個々の従業者等が、これまでの取組や関わりについて個人で振り返るものです。
- 原則として、すべての従業者等が行うことが望ましいですが、やむを得ない事情により従業者等自己評価を行うことできなかった従業者等があった場合に、直ちに地域密着型サービス基準に規定する評価の要件を満たさないこととなるものではありません。
- 各自が取り組んだ従業者等自己評価を持ち寄り、すべての従業者等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行います。
- 管理者や代表者が単独で作成するものではなく、複数の従業者等が参加するミーティングをもとに作成することとし、従業者等自己評価を行った従業者等は、可能な限り参加に努めてください。
従業者等自己評価
事業所自己評価
運営推進会議における評価について
- 運営推進会議における評価は、事業所自己評価で取りまとめたこの事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中でこの事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものです。
- 運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要です。なお、これらの方が、やむを得ない事情により、運営推進会議への出席が困難な場合であっても、事前に資料を送付し意見を求め、その意見を運営推進会議に報告するなど、 一定の関与を確保することが必要です。
サービスごとの様式
- 自己評価及び運営推進会議等を活用した評価は、この事業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理者が従事者と協議して実施することとする。
- 自己評価及び運営推進会議等を活用した評価は、サービスの改善及び質の向上に役立てる適切な手法により行うものとする。
なお、評価に係る項目の参考例について、以下のとおりお示しします。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
自己評価・外部評価評価表・・別紙1 [PDFファイル/2.15MB]
小規模多機能型居宅介護
スタッフ個別評価・・・・・・別紙2-1 [PDFファイル/2.15MB]
事業所自己評価・・・・・・・別紙2-2 [PDFファイル/2.15MB]
地域からの評価・・・・・・・別紙2-3 [PDFファイル/2.15MB]
サービス評価総括表・・・・・別紙2-4 [PDFファイル/2.15MB]
看護小規模多機能型居宅介護
従業者等自己評価・・・・・・別紙3-1 [Wordファイル/94KB]
従業者等自己評価・・・・・・別紙3-1 [PDFファイル/2.15MB]
事業所自己評価・・・・・・・別紙3-2 [Wordファイル/96KB]
事業所自己評価・・・・・・・別紙3-2 [PDFファイル/2.15MB]
結果の公表について
- 運営推進会議等を活用した評価の結果は、公表しなければなりません。
なお、3に掲げる評価項目の参考例に基づき評価を行う場合には、指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業者については別紙1を、指定小規模多機能型居宅介護看護事業者については別紙2-2及び別紙2-4を、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者については別紙3-3を公表すること。 - 運営推進会議等を活用した評価の結果は、利用者及びその家族に対して配布するとともに「介護サービス、 の情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載または事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。
- 市では、サービスの利用希望者が選択の参考にできるよう、運営推進会議等を活用した評価の結果について、市の窓口に備え付けます。