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特定事業所集中減算(居宅介護支援費)について
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 |
判定の手続き
すべての居宅介護支援事業者は、判定期間ごとに、「特定事業所集中減算 判定票」及び「特定事業所集中減算 集計票」、「特定事業所集中減算 内訳」を作成してください。なお、これらの書類は5年間保存してください。
特定事業所集中減算 判定票 [Excelファイル/117KB]
判定に係る書類の提出
判定の手続きの結果、1つ以上のサービス種類において、紹介率最高法人の紹介率が80パーセントを超えた居宅介護支援事業所は、「特定事業所集中減算 判定票」及び「特定事業所集中減算 集計票」を、淡路市へ提出してください。
なお、80パーセントを超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、判定票にその旨を記載したうえ、必要に応じて正当な理由を示す書類を添付してください。
提出先
淡路市健康福祉部長寿介護課
提出期限
判定期間が前期の場合は9月15日、後期の場合は3月15日
ただし、15日が閉庁日の場合は翌開庁日
正当な理由
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
- その他正当な理由と市町村長が認めた場合
(参考)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)