ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 介護サービス事業者向け情報 > 令和6年度 介護職員等処遇改善加算等計画書について

本文

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等計画書について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月26日更新
<外部リンク>

令和6年度 介護職員処遇改善加算等計画書の提出について

 令和6年4月及び5月に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算)を算定、並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書は、下記提出期限までに提出をお願いします。

 令和6年7月以降に加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに必要書類を提出してください。なお、届出にあたっては雇用するすべての介護職員に対して計画書の内容を周知してください。  

(1)提出書類

 計画書の様式については、下記掲載の兵庫県のHPから必要な様式をダウンロードしてください。

  兵庫県HP 介護職員等処遇改善加算について

  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html<外部リンク>

 

(2)提出期限 令和6年4月15日(月曜日)

(3)提出先 長寿介護課

       ※介護予防・日常生活総合支援事業分についても長寿介護課に提出してください。

  

加算の届出書について

   令和6年4月または5月に新規に旧3加算を算定し始める場合や、旧3加算の区分を変更をする場合、または

  令和6年6月からの新加算を取得する場合は、加算の届出が必要です。

 (1)提出期限

 ・令和6年4月または5月に新規に旧3加算を算定し始める場合、または旧3加算の区分を変更する場合

    令和6年4月1日(月)必着

 ・令和6年6月から新加算を算定する場合

    令和6年5月15日(水曜)必着

 ・令和6年7月以降に新規算定や区分変更がある場合

    算定開始月の前月15日までに必着

 (2)提出書類

  ※新規で加算を取得する場合(令和6年6月からの新加算含む)、加算区分に変更が生じる場合は提出が必要です。

   (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)

   様式3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/42KB]

   (2)体制等状況一覧表

  ※令和6年4・5月の届出と6月以降の届出について、体制等状況一覧表の様式が異なりますので、ご注意ください。

    令和6年4・5月

    別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)4・5月 [Excelファイル/235KB]

    令和6年6月以降

    別紙1-3-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)6月以降 [Excelファイル/187KB]

 

  (3)参考

    厚生労働省のHPに処遇改善加算の令和6年度介護報酬改定での見直しの概要や制度についての説明がありま

   す。また、様式の記入方法についての動画やQ&Aも掲載されていますので、下記リンク先よりご確認ください。

   ・厚生労働省 HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>

   ・介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式の提示について」 [PDFファイル/10.85MB]

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)