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小規模多機能型居宅介護サービスの短期利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2015年4月10日更新
1.事業所の指定基準
○該当事業所の登録者の数が、登録定員未満であること。
○居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要であると認めた場合であって、該当事業所の介護支援専門員が、他の登録者に対するサービス提供に支障がないと認めた場合であること。
○利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。
○過少サービス時の減算(通常の報酬の70%で算定)を行っていないこと。
2.短期利用に活用可能な宿泊室の数
宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿泊室が短期利用の登録者において活用できる。
(短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式)
当該事業所の宿泊室の数×(当該事業所の登録定員-当該事業所の登録者の数)÷当該事業所の登録定員(小数点第1位以下四捨五入)
例)宿泊室数:9部屋、登録定員:25名、登録者数:20名
9×(25-20)÷25=1.8 → 2
上記例においては、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。