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介護用品支給事業

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
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 在宅で介護を受けている要介護認定3以上の高齢者等に対して

 紙おむつや尿取りパッドの介護用品を支給します。

対象者

以下の(1)~(4)の事項すべてに該当する方が対象です。

 (1)要介護3以上の方 (但し、要介護3の方は介護認定調査票の「排泄」または「排便」のいずれかが「見守り等」「一部介助」または「全介助」に該当する方)

 (2)淡路市に住所を有する方

 (3)在宅で、常時紙おむつ等を必要とする方 (病院等へ入院、特別養護老人ホーム、介護老人福祉保健施設、グループホーム等への施設へ入所された場合は対象外です)

 (4) 市民税非課税世帯の方(同世帯全員が非課税であること)

介護用品の購入について

   利用決定となった場合、地区の社会福祉協議会にて介護用品を購入していただきます。購入金額の1割は、自己負担となります。

年間の利用限度額について

利用決定月により、年間で介護用品を購入できる金額が異なります。年間の利用限度額は以下のとおりです。

 
利用決定月 利用限度額
4月決定 40,150円
5月決定 36,300円
6月決定 33,000円
7月決定 29,700円
8月決定 26,400円
9月決定 23,100円
10月決定 19,800円
11月決定 16,500円
12月決定 13,200円
1月決定 9,900円
2月決定 6,600円
3月決定 3,300円

 

申請書様式

介護用品支給事業申請書 [PDFファイル/83KB]

紙おむつと尿とりパッドのイラスト

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