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成年後見制度利用支援事業について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月1日更新
成年後見制度利用支援事業について
1.概要
○認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、本人や親族などによる後見等開始の審判の申し立てができない方について、市長が代わって申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を負担します。
〇成年後見制度を利用するにあたって低所得等の経済状況により費用を負担することが困難な方に対して、審判開始の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
〇成年後見制度を利用するにあたって低所得等の経済状況により費用を負担することが困難な方に対して、審判開始の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
2.成年後見制度とは
認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人の財産管理、日常生活上の法律行為(契約など)を、成年後見人等が本人に代わって行う制度です。
例えば、適切に預貯金の出し入れができなくなったり、通帳を紛失してしまうなどお金の管理ができなくなってしまった場合や、施設入所等の福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分について判断したり契約することが難しい場合があります。
また、本人にとって不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。
このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人(代理人)を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。
例えば、適切に預貯金の出し入れができなくなったり、通帳を紛失してしまうなどお金の管理ができなくなってしまった場合や、施設入所等の福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分について判断したり契約することが難しい場合があります。
また、本人にとって不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。
このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人(代理人)を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。
3.審判開始の申立費用の助成について
【申請期日】
申立てを行う前または審判の確定した日の翌日から3ヶ月以内の申請が必要です。
【助成内容】
印紙代、郵便切手代、診断書作成費用及び鑑定料
申立てを行う前または審判の確定した日の翌日から3ヶ月以内の申請が必要です。
【助成内容】
印紙代、郵便切手代、診断書作成費用及び鑑定料
4.成年後見人等の報酬の助成について
【申請期日】
助成を受けるには、家庭裁判所の報酬付与の審判から3ヶ月以内の申請が必要です。
【助成上限額】
在宅:月額28,000円以内
施設:月額18,000円以内
助成を受けるには、家庭裁判所の報酬付与の審判から3ヶ月以内の申請が必要です。
【助成上限額】
在宅:月額28,000円以内
施設:月額18,000円以内
5.相談窓口
【高齢者の場合】
淡路市地域包括支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-642145
【障がい者の場合】
淡路市障害者基幹相談支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-64-2510
淡路市地域包括支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-642145
【障がい者の場合】
淡路市障害者基幹相談支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-64-2510