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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」に関する届出について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月12日更新
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から、訪問型サービスにおける「業務継続計画策定の有無」について、新たな届出がない場合は「減算型」とみなされます。措置を講じている事業所は届出書の提出をお願いします。
提出について
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」に、必要事項を記載のうえ提出をお願いします。※業務継続計画策定の有無の経過措置終了に伴う届出のみの場合は、体制状況一覧表の提出は不要です。
記載内容については、下記の記載例をご参考ください。
記載例 [PDFファイル/89KB]
「業務継続計画策定の有無」以外の加算に関する届出がある場合は、体制状況一覧表及び必要書類の添付をお願いします。様式は「介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)」から取得してください。
提出期限
令和7年3月31日(月曜日)
提出先
地域福祉課