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インフルエンザ警報の発令について【洲本健康福祉事務所】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月8日更新
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島内のインフルエンザの患者数が急増中

感染症発生動向調査における淡路圏域のインフルエンザの定点あたりの患者報告数は令和6年第52週 (12/23~12/29)に41.0となり、国が定める警報開始基準値(30)を超えました。

感染対策の推進にご協力いただきますようお願いします。

1 注意報・警報の基準値

 ⑴ 注意報レベル 1定点当たりの報告数が1週間で10以上の場合

 ⑵ 警報レベル  1定点当たりの報告数が1週間で30以上の場合

2 感染防止対策に関する注意喚起

感染拡大防止には次の点について注意することが必要です。

⑴ 感染を防ぐため、手洗い、咳エチケットなどに気をつけましょう。

⑵ 発熱、咳やのどの痛みなどの症状が現れたら、水分を十分に補給して休養をとり、食事会や飲み会への参加は控えましょう。  

  比較的急速に38℃以上の発熱があり、全身の倦怠感を伴うなどの場合はインフルエンザに感染している可能性があ     

 ります。具合が悪い場合は早めに医療機関を受診しましょう。

⑶ 医療機関の受診の際にはマスクを着用するなど咳エチケットを守り、感染を拡げないように注意してください。

3 インフルエンザ流行状況

  インフルエンザ定点あたりの患者数(令和5年5月8日~) [PDFファイル/382KB]

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