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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月23日更新
新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、療養のために令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で連続する3日間を含み4日以上就労できなかった場合に、4日目以降の期間について傷病手当金を支給します。
対象者
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
※被用者とは他の人に雇われている人をいいます。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 × 2/3 × 日数
適用期間
療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)