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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月11日更新
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
詳細については、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市役所または年金事務所へ郵送してください。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。