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淡路市ひとり親家庭福祉制度の情報

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月3日更新
<外部リンク>

淡路市で利用できるひとり親家庭の制度

 淡路市ひとり親家庭福祉制度の情報 パンフレット [PDFファイル/166KB]

情報を更新をしました

こちらでは淡路市で実施している制度をまとまたものです制度については、変更されている場合もありますので、詳細については各担当窓口にお問い合わせください。

経済的な支援

児童扶養手当別ウィンドウで開く
問い合わせ先:子育て応援課​

<支給対象>
ひとり親家庭の親などに、お子さんが18歳到達後最初の3月31日まで(一定の障害を有する場合は20歳の年齢到達月まで)の子どもを養育する方
※所得に応じて手当が支給されます。所得制限限度額を超えると手当は支給されません。
※公的年金を受けることができる方は、年金額が手当額よりも低い場合は、その差額分の手当が受給できます。
※障害年金を受給されているひとり親家庭の親は、子の加算分と手当額を比較します。
​<手続きの注意事項>
児童扶養手当の受給は、申請した翌月分から支給となり、遡及されません。手続きに必要な書類または、手続きが遅れますと、遅れた分の手当は受けられませんので、事前にお問い合わせください。

児童手当⋆別ウィンドウで開く
問い合わせ先:子育て応援課​​

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする制度です。
<支給対象> 
高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育する方
<手続きの注意事項> 
児童手当の受給は、申請した翌月分から支給となり、遡及されません。手続きに必要な書類または、手続きが遅れますと、遅れた分の手当は受けられません。

JR特定者用定期乗車券割引制度
​問い合わせ先:子育て応援課​​

被保護世帯の世帯員が通勤定期乗車券の購入に際し、3割引で購入ができます。
<対象となる被保護世帯>
児童扶養手当法の定めるところにより児童扶養手当の支給を受けている世帯
※JR特定者用定期乗車券割引制度を利用して通勤定期乗車券を購入するには、あらかじめ市が発行する特定者資格証明書の交付を受ける必要がありますので、事前に子育て応援課までご相談下さい。

母子父子寡婦福祉資金貸付
問い合わせ先:子育て応援課​

20歳未満の子のいるひとり親家庭並びに寡婦を対象に、経済的自立支援と生活意欲の向上を図り、あわせて児童の福祉を増進するため、修学資金を含め10種類の貸付を行います。 ※申請前に現在の生活状況などをお伺いします。そのため、母子父子自立支援員と面談(要予約)をする必要があります。
<寡婦とは>
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるもの

貸付の種類 資金使途 貸付対象者 貸付限度額 貸付期間 利率 償還期限
修学資金 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるため必要な資金(授業料等) ひとり親家庭の親が扶養する児童、父母のない児童、寡婦の扶養する子 月額 27,000円
~183,000円
就学期間中 無利子 20年以内
(専修学校の一般課程は5年以内)
就学支度資金 就学、修業するために直接に必要な被服等の購入に必要な資金及び大学等受験料 ひとり親家庭の親が扶養する児童、父母のない児童、寡婦の扶養する子 小学校・1回
(非課税世帯)
91,600円   無利子 20年以内
(専修・一般課程修業施設は5年以内)
中学校・1回
(非課税世帯)
101,000円
高等学校・専修学校(高等課程)以上 150,000円
~590,000円
就職支度資金 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金 ひとり親家庭の親または児童、父母のない児童、寡婦 一回 110,000円
(通勤のための自動車購入の場合340,000円)
  無利子 6年以内
修業資金 事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 ひとり親家庭の親が扶養する児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 月額 68,000円 知識技能を習得する期間中5年をこえない範囲 無利子 20年以内
(自動車運転免許取得 460,000円) 無利子 20年以内
技能習得資金 自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(パソコン等) ひとり親家庭の親、寡婦 月額 68,000円
(知識技能の習得1回816,000円)
(自動車運転免許取得460,000円)
5年以内 ☆無利子 20年以内
医療介護資金 医療(当該医療を受ける期間が1年以内と見込まれる場合に限る)をうけるために必要な資金 ひとり親家庭の親、又は児童、寡婦 医療一般 340,000円   ☆無利子 5年以内
医療特別 510,000円
介護を受けるために必要な資金 介護 500,000円
生活資金 知識技能を習得している間の生活に必要な資金 ひとり親家庭の親、寡婦 月額 141,000円 知識技能を取得する期間中5年以内 ☆無利子 20年以内
一括 特別な事情があるとき
423,000円
月額 生計中心者でない場合
79,000円
医療・介護を受ける間の生活に必要な資金 月額 118,000円 医療又は介護を受けている期間中1年以内 5年以内
一括 特別な事情があるとき
354,000円
月額 生計中心者でない場合
79,000円
ひとり親家庭になって7年未満の世帯の生活を安定・維持する間(生活安定期間)に必要な資金 月額 118,000円   8年以内
一括 特別な事情があるとき
354,000円
(総額2,832,000円以内)
月額 生計中心者でない場合
79,000円
養育費取得のための裁判費用の場合
1,416,000円
失業期間中の生活を安定・継続するのに必要な資金 月額 118,000円 離職した日の翌日から1年以内 5年以内
一括 特別な事情があるとき
354,000円
月額 生計中心者でない場合
79,000円
生活を安定させ、自立を図るための資金(家計急変) ひとり親家庭の親(児童扶養手当等を受給しておらず、貸付申請前月の所得×12の額が児童扶養手当の所得制限限度額未満の者) 児童扶養手当に準拠した額
(全部支給の額)
原則3か月以内 10年以内
結婚資金 児童または扶養する20歳以上の子の婚姻に必要な資金 扶養している児童(子ども) 1回 340,000円   ☆無利子 5年以内
住宅資金 住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金 ひとり親家庭の親、寡婦 1回 1,500,000円
(※災害等による場合2,000,000円)
  ☆無利子 6年以内
(※7年以内)
転宅資金 住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 1回 260,000円   ☆無利子 3年以内

*1 自動車運転免許取得については直接就労に必要な場合で、高校3年在学時に就職内定などを受けた児童に限ります。
※児童=20歳未満の者(母子及び寡婦福祉法第5条)
※寡婦の扶養する子=20歳以上
☆… 修学資金、修業資金、就職支度資金(児童に係わるものに限る)、就学支度資金に関しては無利子。 それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は有利子(年1%)。 

保育料の軽減
​問い合わせ先:子育て応援課​

保護者の経済的な負担の軽減を図るため、保育事業の利用者負担額について、市民税非課税世帯等のひとり親世帯の児童の保育料が免除または減額となる場合があります。
<手続き>
保育所等入所申込みの際に申請ください。在所中にひとり親世帯となった場合は、変更の手続きが必要ですので申請ください。詳しくは保育所・認定こども園または子育て応援課にお問い合わせ下さい。

学童保育利用料の減免
​問い合わせ先:社会教育課

子どもを健やかに生み育てやすい環境づくりの推進及び保護者の経済的な負担の軽減を図るため、学童保育を利用する児童のうち、下記の要件のいずれか一つに該当する児童に対して、学童保育利用料の半額を減免いたします。
<要件>
・児童扶養手当の支給を受けている児童
・就学援助を認定されている児童
・同一世帯で、2人以上同時に学童保育を利用している児童(年齢の1番低い児童は除く)
<手続き>
淡路市学童保育利用料減免申請書の提出が必要となりますので、上記の要件に該当した場合お申し出ください。

小学校1年生から小学校3年生までの児童のうち、利用料の減免を受けている児童に対して補助金を支給します

<補助対象児童>
次のいずれかに該当する場合、補助対象となります。
・児童扶養手当の支給を受けている児童
・就学援助を認定されている児童
・同一世帯で、2人以上同時に学童保育を利用し、利用料の2分の1の減免を受けている児童
<補助要件>
対象年度の利用料を完納した世帯、市税を滞納していない世帯

遺族基礎年金
問い合わせ先:福祉総務課

(◎)国民年金に加入している人などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
<支給要件> 
国民年金の被保険者(被保険者であった者)または 老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき(ただし、(◎)の場合は死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること)。なお、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した者が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
<対象者>
死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(18歳到達年度の末日(3月31日))を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)

遺族厚生年金
窓口及び問い合わせ先:年金事務所

厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた妻、夫、子、父母、孫または祖父母の中で最も優先順位の高い方に支給されます。詳しくは最寄りの年金事務所(淡路市の場合は明石年金事務所)にお問い合わせください。
明石年金事務所<外部リンク>⋆別ウィンドウで開く​​ 
住所:明石市鷹匠町12-12
電話:078-912-4983
ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
電話:0570-05-1165
   050から始まる電話でおかけになる場合:03-6700-1165
※在職中の死亡の場合は、その在職されていた事業所を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

母子家庭等医療費助成⋆別ウィンドウで開く​​
​問い合わせ先​:福祉総務課

ひとり親家庭の親と子、並びに遺児の医療費助成を行います。
※子とは、18歳に達した年度末までの児童又は20歳未満の高校在学中の児童を対象とします。
<受給要件>
児童扶養手当を満額支給されている方、もしくは一部支給基準内で住民税非課税世帯かつ所得82万6500円以下の方。

乳幼児等こども医療費助成⋆別ウィンドウで開く
問い合わせ先​:福祉総務課​​​

0歳児から小学3年生(乳幼児等医療)、小学4年生から高校生世代(こども医療)の医療費助成を行います。

<受給要件と一部負担金>

対象者

所得制限

自己負担額

通院

入院

乳幼児等医療

0歳児

なし

 

0円

 

 

0円

 

1歳児~小学3年生

なし

こども医療

小学4年生~
高校生世代(18歳に達した最初の3月31日まで)

なし

0円

0円

※入院時は、ご加入の医療保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして下さい。

ひとり親・寡婦控除
​問い合わせ先:税務課

納税者が所得税法上、地方税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
<ひとり親控除の要件>
ひとり親とは、婚姻歴や性別にかかわらず、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、生計を同じとする子を有する単身者の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合の子は、合計所得金額が58万円以下で、他の人の扶養親族となっていない人に限られます。
<寡婦控除とは>
女性の納税者が所得税法上、地方税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
<寡婦控除の要件>
寡婦とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。扶養親族の有無は関係ありません。
・夫と離別した後婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下で扶養親族がいる人です。この場合の扶養親族は合計所得金額が58万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、対象外とします。

<所得控除の額>

単位:円
  ひとり親控除 寡婦控除
所得税 35万 27万
住民税 30万 26万

就学援助⋆別ウィンドウで開く​​
窓口及び問い合わせ先:各小中学校、学校教育課​

学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童、生徒及び小学校、中学校入学予定者の保護者に対して必要な援助をし、義務教育を円滑に実施することを目的とした援助制度です。<対象者>
淡路市立小中学校に在学する児童又は生徒若しくは小学校、中学校入学予定者の保護者で下記のいずれかに該当する方が対象となります。
・生活保護法に規定する要保護者
・要保護者に準ずる程度に困窮し、教育委員会が別に定める認定基準により、就学援助を必要と認める者
<援助の範囲>
(1)学用品費及び通学用品費
(2)校外活動費(宿泊を伴わない)
(3)新入学児童生徒学用品費等
(4)入学準備費
(5)修学旅行費
(6)学校給食費
※要保護者で生活保護法の規定により教育扶助を受けている児童又は生徒の保護者は、(5)以外の就学援助は受けられません。
<援助の額>
令和8年度現在の援助の額は以下の通りです。

区分

小学校児童

中学校生徒

学用品費

11,630円

22,730円

通学用品費(第1学年を除く)

2,270円

2,270円

校外活動費(宿泊を伴わない)

1,600円

2,310円

新入学児童生徒学用品費等

57,060円

63,000円

入学準備費

57,060円

63,000円

修学旅行費(右記金額が上限)

22,690円

60,910円

学校給食費

令和8年度は無償

※中途申請は認定の翌月から支給
※7月以降の援助は月割りとなります。金額は令和8年4月現在の予定額であり、今後改定される可能性があります。

<申請先>
お子様が所属する小中学校が申請窓口です。詳細は各学校事務室、学級担任、教育委員会事務局学校教育課へお問い合わせください。認定は、単年度毎に行いますので、前年度に引き続き今年度も認定を希望される方は再度申請が必要です。申請時期はお子様が所属する学校へご確認ください。

就労のこと

自立支援教育訓練給付金
問い合わせ先:子育て応援課

ひとり親家庭の親等が主体的に行う職業能力の開発を進めるため、就労相談を通じて、市が指定した職業能力開発のための講座を受講する者に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。
<対象者>
母子・父子自立支援プログラム(就労支援計画)の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでる方
​※申請前に現在の生活状況などをお伺いします。そのため、母子父子自立支援員と面談(要予約)をする必要があります。
(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額を支給)
<対象講座> 
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
<支給額>
受講料の6割相当額(下限1万2千円。対象講座により支給上限額が異なります。専門実践教育訓練修了後、1年以内に資格を取得し、就職等した場合は2.5割相当額を追加支給します。)

淡路市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 [Wordファイル/49KB]

高等職業訓練促進給付金
問い合わせ先:子育て応援課

ひとり親家庭の親等の訓練受講中の生活安定を図るため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は支給対象期間の上限は5年とする。)、下記のとおり高等職業訓練促進給付金を支給します。また高等職業訓練修了支援給付金として修了後に下記のとおり支給します。 ※申請前に現在の生活状況などをお伺いします。そのため、母子父子自立支援員と面談(要予約)をする必要があります。
<対象者>
ひとり親家庭の親(所得制限有)。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見こまれること。修業又は育児との両立が困難であると認められる者であること。
<対象資格>
就職の際に有利となる資格が対象です。
(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、等
詳しくはハローワークのホームページで公開されている”教育訓練給付金の講座指定の対象となる主な資格・試験(検索システム)<外部リンク>⋆別ウィンドウで開く​”をご確認ください。
<支給額> 
非課税世帯・・・100,000円/1か月
課税世帯 ・・・  70,500円/1か月
※修業までの期間の最後の12か月については月額40,000円が加算されます。
<カリキュラム修了後に支給します(修了支援給付金)>
非課税世帯・・・50,000円/1回
課税世帯 ・・・25,000円/1回

淡路市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 [Wordファイル/49KB]

上記「高等職業訓練促進給付金」を活用して養成学校に在学したときの「入学準備金」や、資格を取得して就職するための「就職準備金」を貸付します(高等職業訓練促進資金貸付)

<対象者>
ひとり親家庭の親で、高等職業訓練促進給付金の受給者
<貸付資金等> 
入学準備金  50万円以内(入学金、教科書代、教材費、学用品、交通費等)
就職準備金  20万円以内(転居費用、礼金、仲介手数料、被服費、通勤用自転車購入費等)
<返済免除>
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に、取得した資格を活かして就職し、5年間引き続きその職に従事したときは、貸付金の返済を免除します。

就労相談
​問い合わせ先:子育て応援課

母子父子自立支援員による資格取得に関する相談をはじめ、就労支援員による求人情報誌の送付・ハローワークへの同行など就労に関する情報提供や支援を行っています。

その他(相談窓口等)

淡路市婦人共励会
​問い合わせ先:子育て応援課

ひとり親家庭、寡婦家庭の方の生活や福祉の向上を図る団体です。イベント行事への参加、日帰り旅行の実施や研修会への参加などの活動も行っています。

特別相談
​問い合わせ先:子育て応援課

借金やもめごとなどで法律的な相談が必要な場合、母子父子自立支援員が相談を受けた後、県の母子専門相談員(弁護士)につなぎます。
※毎月1回または2回の日程で行い、本庁でのオンライン相談になります。

こども家庭センター⋆別ウィンドウで開く​​
​問い合わせ先:こども家庭センター(こどもサポートセンターおむすび​)

妊娠・出産・子育てに関すること、子どもの養育や家庭の問題など、様々な悩みや心配ごとについて専門職員が対応します。
※保健師・社会福祉士・保育士・心理士等が必要に応じ、相談をお受けします。

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