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児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給要件
受給対象者について
市内に居住し、高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
※公務員の方は、勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問い合せください。
◆父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
その他に、次の要件も考慮されます。
・児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
・児童が父母の税法上の扶養親族とされているか など
◆単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請することが必要です。
◆離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。
◆未成年後見人が受給する場合
未成年後見人が児童を養育している場合、父母の支給要件に準じて、手当が支給されます。
◆父母指定者が受給する場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育するものを指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。
里親の方も対象です
高等学校修了前の児童を家族として受け入れしている場合、児童手当を受給することができます。
申請には、請求者※に児童が委託されていることがわかる書類のコピーが必要です。支給額は、下記のとおりになります。
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
※里親として措置費が振込まれている方が請求者になります。
~ 申請される際には、事前に電話相談をお願いいたします。 ~
対象となる児童について
◆児童が日本国内に居住し、住所を有すること。
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
・教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
・日本国内に住所を有しなくなった日から4年以内のものであること。
◆児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、施設の設置者または里親等に手当が支給されます。
支給額について
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
※児童の数え方・・・養育する18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎える(高校3年生修了)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
また、高等学校を卒業し、22歳に達する日以後の最初の3月31日(大学生年代)までの上の子について、経済的負担がある場合は、その子についても、児童と数えます。→このような大学生年代の児童がおり、かつその児童を含めて3人以上の児童がいる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]の提出が必要になります。
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
※所得の制限はございません。
支給(振込)時期
原則として、偶数月の10日にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の指定口座へ振込みます。
支給予定日 | 対象期間 |
---|---|
毎年4月10日 | 2月・3月 |
毎年6月10日 | 4月・5月 |
毎年8月10日 | 6月・7月 |
毎年10月10日 | 8月・9月 |
毎年12月10日 | 10月・11月 |
毎年2月10日 | 12月・1月 |
※10日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。
※支払通知書の送付はございません。
※転出等で受給資格がなくなった場合には、上記の支給時期以外に振込させていただくことがあります。
申請期日
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
申請に必要な書類
出生のとき
【第1子の場合】
◆認定請求書 [PDFファイル/479KB](本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にもございます。)
◆請求者本人の健康保険証
◆請求者名義の振込をご希望される口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー
◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
※紛失等により番号が不明な場合は、住民票(個人番号入り)で確認することができます。
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
【第2子以降の場合】
◆額改定認定請求書 [PDFファイル/135KB](本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にもございます。)
◆請求者本人の健康保険証
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
※第2子以降出生のあったご家庭の方へお祝い金を助成しています。詳細は下記リンクにて、ご確認ください。
※淡路市に住民票がある方で、出生届を淡路市以外で提出した場合(里帰り出産等)につきましても、淡路市で申請のお手続きが必要です。
※短期保険証の方も申請することが出来ます。
淡路市に転入するとき
◆認定請求書 [PDFファイル/479KB](本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にもございます。)
◆請求者本人の健康保険証
※養育する児童に3歳未満の児童がいる場合、コピーが必要になります。
◆請求者名義の振込をご希望される口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー
◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
※紛失等により番号が不明な場合は、住民票(個人番号入り)で確認することができます。
◆転出元から「転出連絡表」をお持ちの方は提出をお願いします。
【児童と住民基本台帳上、請求者(受給者)が別居している場合】
上記の書類に加えて、下記の書類の提出が必要です。
◆児童の世帯全員分の続柄・個人番号入りの住民票(※児童の住所が淡路市内にある場合は不要です。)
※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。
淡路市外(国外も含む)へ転出するとき
◆受給事由消滅届 [PDFファイル/94KB]の提出が必要です。(本庁子育て応援課または各事務所市民窓口課にもございます。)
本市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、淡路市から支給されます。なお、本市より転出する月までの児童手当等の振込が確認できるまでは、口座の解約は行わないようにお願いします。
※転出される先の市区町村においても申請手続きが必要となります。
必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
その他の手続きのご案内
下記の場合、お手続きが必要です
※児童手当等の支給要件に該当していないことが判明した場合は、支給した手当を返還していただくことになりますので十分注意してください。
・淡路市外に住民票がある配偶者や児童の情報が変わった
・婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至った
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなった
・児童を養育しなくなったこと等により、対象の児童がいなくなった
・3歳未満の児童がいるご家庭の方で加入年金(保険証)が変わった
・申請時、離婚協議中だったが離婚が成立した
・受給者や配偶者が公務員になった など
児童との監護関係を1年に1回確認しています(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和3年度(令和4年5月支給分まで)は、全受給者が対象になっており、提出が必要でしたが、一部の方を除き不要になりました。
引き続き現況届の提出が必要な方には、毎年5月末に案内を送付します。
また、期日までに提出がない場合は、手当が差し止めになりますのでご注意ください。
振込指定口座を変更したいとき
【注意点】
・受給者の名義以外(児童等)の口座には変更できません。
・不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、窓口のみの手続きになります。※郵送不可
・手続きできる方は、受給者と受給者の配偶者のみです。当日、本人確認出来るものをお持ちください。
・口座情報(通帳またはキャッシュカード)が分かるものの写しが必要です。
申請先
各事務所 市民窓口課
電子申請について
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の下記手続きを電子申請で行うことができます。電子申請はマイナポータルから行うことができます。
・児童手当の認定請求<外部リンク>(第1子の出生時や他市からの転入時 等)
・児童手当の額改定請求<外部リンク>(第2子以降の出生時 等)
・児童手当の受給事由消滅届<外部リンク>(転出(国外を含む)等)