児童手当について
児童手当の申請について―子どもが生まれたら、必ず申請してください―
(1)受給対象者
市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している方。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
※公務員の方は、原則勤務先でのお手続きとなります。
(2)対象となる児童
日本国内に居住している中学校3年生までの児童
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている児童は、施設の設置者または里親等に手当が支給されます。
(3)支給額
児童の年齢等 | 所得制限限度額 以内の方 | 所得制限限度額 超過の方 |
0歳~3歳未満の児童 | 1人につき月額 15,000円 | 1人につき一律 5,000円 |
3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子 | 1人につき月額 10,000円 | |
3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降 | 1人につき月額 15,000円 | |
中学生 | 1人につき月額 10,000円 |
※第1子、第2子、第3子等の数え方・・・18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
(4)支給月
毎年度6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日に銀行振込みで支給される予定です。(その日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日となります。)
○所得制限○
請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、児童
1人につき月額5,000円が支給されます。
所得制限限度額表 (参考) | ||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
収入額の目安は、給与収入のみで計算。実際の所得額は、各世帯の状況により異なります。
請求者(受給者)について
(1)父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆児童が父母の税法上の扶養親族とされているか など
(2)単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請することが必要です。
(3)離婚協議中の場合で、父または母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。
(4)未成年後見人が受給する場合
未成年後見人が児童を養育している場合、父母の支給要件に準じて、手当が支給されます。
(5)父母指定者が受給する場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育するものを指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。
対象となる児童について
(1)海外に居住する児童について
海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
(2)児童福祉施設等に入所または里親等に委託されている児童について
2ヶ月以内の期間を定めて施設入所または委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。
出生または、転入される方
出生、転入届を提出された際に、児童手当の申請を行ってください。
【必要書類等】
◆認定請求書(市役所子育て応援課または各事務所市民窓口課にあります)
◆請求者本人の健康保険証
◆請求者名義の口座の通帳
◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類
◆印鑑
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
※原則として、申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。
※出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
※転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます。
淡路市外へ転出される方
本市において、児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当は、淡路市で支給されます。転出手続きをされる際には、児童手当受給事由消滅届をご提出ください。
※転出される先の市区町村においても申請手続きが必要となります。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問い合わせください。
【担当】淡路市役所健康福祉部子育て応援課 0799-64-2134