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母子家庭等医療費助成制度
母子家庭等医療費助成ってどんな制度?
ひとり親の家庭の母(父)・児童を対象に、健康保険証を使って医療機関(病院・薬局など)を受診したときの医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者
- 18歳までの児童を監護する母子(父子)家庭の母(父)とその児童
- 両親のいない児童
※助成は、児童が18歳に達した最初の3月31日まで。高校在学中の児童は、20歳に達した日の属する月の月末まで。
※健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること。
所得制限
児童の監護者(母または父)もしくは扶養義務者(祖父母、兄弟姉妹など)の所得が、次の所得限度額以内であること
扶養親族等の数 |
母(父)・扶養義務者の 所得制限額 |
---|---|
0人 | 49万円 |
1人 | 87万円 |
2人 | 125万円 |
3人 | 163万円 |
4人 | 201万円 |
5人 | 239万円 |
※低所得者は、一部支給基準内であれば助成対象になります。
※養育費がある方は、養育費の8割を収入に加算して判定します。
助成内容(医療費の一部負担額)
対象者の一部負担金は次のとおりです。兵庫県内で受診される場合は、医療機関などで健康保険証と母子家庭等医療費受給者証を提示してください。
区分 |
所得要件 |
通院 | 入院 |
---|---|---|---|
一般 | 母(父)、扶養義務者の所得が、児童扶養手当の所得制限(全部支給)内の方 |
1日800円 (月2回まで) |
1割負担 (月3,200円まで) |
低所得 | 市民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入が80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の方 |
1日400円 (月2回まで) |
1割負担 (月1,600円まで) |
※ひとつの医療機関(病院・薬局等)ごとに、自己負担額までは負担していただきます。
※連続して入院した場合は、4カ月目以降の自己負担なし。
※入院・通院時で、医療費が高額になる場合は、ご加入の医療保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
対象となる医療
- 保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)
- 訪問看護ステーションによる訪問看護(令和3年7月診療分から)
助成できないもの
- 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
- 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
- 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合
申請に必要なもの
助成を受けるには申請が必要です。次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課に申請してください。
※すでに母子家庭等医療費助成を受けている方は、毎年更新時(6月中旬頃)に次の書類を持参の上、申請が必要です。
- 母子家庭等医療費受給者証(交付・更新)申請書
申請書様式 [PDFファイル/523KB] - 健康保険証(母または父のもの、お子さまのもの)
- 母子・父子などがわかる書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
- 所得・課税証明書(※1)
(※1)
母または父・扶養義務者が、1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。
医療費の払い戻し手続き
次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。
- 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
- やむを得ず、母子家庭等医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
払い戻し手続きに必要なもの
- 福祉医療費支給申請書
申請書様式 [PDFファイル/273KB] - 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払金額・医療機関等名などが記載されているもの)
- 振込口座のわかる通帳
- 対象者の健康保険証
- 母子家庭等医療費受給者証
※治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書が必要です。
※医療費が高額な場合は、加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書が必要です。
こんな時は届け出を
- 保険証が変わったとき
- 住所、氏名などの変更があったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき