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母子家庭等医療費助成制度
制度の概要
医療機関を受診したときにかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象となる方
- 18歳までの児童を監護する母子(父子)家庭の母(父)とその児童
- 両親のいない児童
- 健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること
※助成は、児童が18歳に達した最初の3月31日まで。高校在学中の児童は、20歳に達した日の属する月の月末まで。
所得制限
児童の監護者(母または父)もしくは扶養義務者(祖父母、兄弟姉妹など)の所得が、次の所得限度額以内であること
扶養親族等の数 |
母(父)・扶養義務者 《令和6年10月まで》 |
母(父)・扶養義務者 《令和6年11月から》 |
---|---|---|
0人 | 49万円 | 69万円 |
1人 | 87万円 | 107万円 |
2人 | 125万円 | 145万円 |
3人 | 163万円 | 183万円 |
4人 | 201万円 | 221万円 |
5人 | 239万円 | 259万円 |
※低所得者は、一部支給基準内であれば助成対象になります。
※養育費がある方は、養育費の8割を所得に加算して判定します。
助成内容
区分 |
所得要件 |
通院 | 入院 |
---|---|---|---|
一般 | 母(父)、扶養義務者の所得が、児童扶養手当の所得制限(全部支給)内の方 |
1日800円 |
1割負担 |
低所得 | 市民税非課税世帯で、世帯全員の年金収入が80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の方 |
1日400円 |
1割負担 |
※ひとつの医療機関(病院・薬局等)ごとに、自己負担額までは負担していただきます。
※連続して入院した場合は、4カ月目以降の自己負担なし。
対象となる医療
保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)、訪問看護ステーションによる訪問看護
助成できないもの
- 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
- 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
- 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合
申請方法
次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課に申請してください。
※すでに母子家庭等医療費助成を受けている方は、毎年更新時(6月中旬頃)に次の書類を持参の上、申請が必要です。
- 母子家庭等医療費受給者証(交付・更新)申請書 [PDFファイル/973KB]
- 母または父・お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 母子(父子)などが確認できる書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
- 所得・課税証明書(※)
(※)母または父・扶養義務者が、1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。
利用方法
兵庫県内で受診するとき
医療機関、薬局、歯科、訪問看護ステーションなどで、健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)と受給者証を提示してください。
兵庫県外で受診するとき
兵庫県外の医療機関などでは、受給者証は使用できません。
健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を提示し、自己負担額をお支払いください。後日、福祉総務課または各事務所市民窓口課で、医療費の払い戻し手続きをしてください。
医療費が高額になる場合
入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。なお、マイナ保険証によるオンライン資格確認時は不要です。
医療費の払い戻しの手続き
次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。
- 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入されたとき
- やむを得ず、母子家庭等医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
申請に必要なもの
- 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/283KB]
- 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
- 対象者が加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 母子家庭等医療費受給者証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込口座のわかる通帳
- 医療費が高額な場合は、加入している健康保険の高額療養費などの「支給決定通知書」
- 治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の「装着証明書」、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
- 全額自己負担(10割)した場合は、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
こんな時は届け出を
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名などの変更があったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき