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こども医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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こども医療費助成ってどんな制度?

健康保険証を使って医療機関(病院・薬局など)を受診したときの医療費(保険診療分)の自己負担額を助成する制度です。この制度を利用すると、医療費が無料で医療機関を受診できます。

対象者

小学4年生~高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども

※健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入し、保護者等の扶養を受けていること
※婚姻・事実婚状態にないこと

助成内容(医療費の一部負担額)

助成内容は次のとおりです。
兵庫県内で受診される場合は、医療機関などで健康保険証と、こども医療費受給者証を提示してください。

■助成内容の一覧
子どもの年齢

所得制限(※1)

自己負担額

(外来)

自己負担額

(入院)

小学4年生~高校生世代

父母または扶養義務者(祖父母など)の市民税所得割税額の合計が23万5000円未満

無料 無料

(※1)
所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除の控除前の金額です。

※入院・通院時で、医療費が高額になる場合は、ご加入の医療保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

対象となる医療

  • 保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)
  • 訪問看護ステーションによる訪問看護(令和3年7月診療分から)

助成できないもの

  • 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
  • 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
  • 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合(別途、助成制度あり)

申請に必要なもの

助成を受けるには申請が必要です。
新たに小学4年生になるお子さま・転入された方などは、次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。

(※1)
父母・扶養義務者が、1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。

医療費の払い戻し手続き

次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。

  • 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
  • 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
  • やむを得ず、 こども医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき

払い戻し手続きに必要なもの

  • こども医療費支給申請書 [PDFファイル/322KB]
  • 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払金額・医療機関等名などが記載されているもの)
  • 振込口座のわかる通帳
  • お子さまの健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 保護者の免許証などの本人確認書類

※治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書が必要です。
※医療費が高額な場合は、加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書が必要です。

令和3年7月診療分から
他の公費負担分の医療費を助成します

令和3年7月1日からは、国や県の他の公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)を受けて支払った医療費の自己負担額を助成しています。助成を受けるには、次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。

  • 公費負担等医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/258KB]
  • 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払金額・医療機関等名などが記載されているもの)
  • 振込口座のわかる通帳
  • お子さまの健康保険証
  • こども医療費受給者証
  • 他の公費医療の受給者証
  • 保護者の免許証などの本人確認書類

こんな時は届出を

  • 保険証が変わったとき
  • 住所、氏名などの変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき

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