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乳幼児等医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月6日更新
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制度の概要

医療機関を受診したときにかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。

対象となる方

  • 0歳~小学3年生までの子ども
  • 健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること

所得制限

父母または扶養義務者(祖父母など)の市民税所得割税額の合計が23万5000円未満

※所得割税額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除の控除前の金額です。
 保護者がお子さまの生計を維持できないときは、扶養義務者(祖父・祖母等)の所得で判定します。
※所得制限を超える世帯の方が助成を受けるには、(所得超過世帯にも一部助成します)をご覧ください。

助成内容

所得制限によって、自己負担額が異なります。

■助成内容の一覧(自己負担額はひとつの医療機関ごとに負担)
年齢

所得制限

自己負担額
(外来)

自己負担額
(入院)

受給者証
 の有無

0歳

なし

無料 無料 あり
1歳~小学3年生

父母または扶養義務者(祖父母など)の市民税所得割税額の合計が23万5000円未満

無料 無料 あり

1歳~小学3年生

父母または扶養義務者(祖父母など)の市民税所得割税額の合計が23万5000円以上

1日800円
(月2回まで)

1割負担
(月3,200円まで)

なし

※ひとつの医療機関(病院・薬局など)ごとに、自己負担額までは負担していただきます。
※連続して入院した場合は、4カ月目以降の自己負担なし。

対象となる医療

保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)、訪問看護ステーションによる訪問看護

助成できないもの

  • 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
  • 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
  • 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合(別途、助成制度あり)

申請方法

次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。対象者には受給者証を交付します。

  • 福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/700KB]
  • お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
    (1)健康保険証
    (2)資格確認書
    (3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの)
  • 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 父母(扶養義務者)の所得・課税証明書(※)

(※)父母・扶養義務者が、1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。

利用方法

兵庫県内で受診するとき

医療機関、薬局、歯科、訪問看護ステーションなどで、健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)と受給者証を提示してください。

兵庫県外で受診するとき

兵庫県外の医療機関などでは、受給者証は使用できません。
健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を提示し、自己負担額をお支払いください。後日、福祉総務課または各事務所市民窓口課で、医療費の払い戻し手続きをしてください。

医療費が高額になる場合

入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。なお、マイナ保険証によるオンライン資格確認時は不要です。

医療費の払い戻しの手続き(※受給者証をお持ちの方)

次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。

  • 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
  • 医師の指示により、治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)を購入されたとき
  • やむを得ず、 乳幼児等医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
  • 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)を適用して一部負担金を払ったとき

申請に必要なもの

  • 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/283KB]
  • 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
  • お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
    ​(1)健康保険証
    (2)資格確認書
    (3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの)
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込口座のわかる通帳
  • 医療費が高額な場合は、加入している健康保険の高額療養費などの「支給決定通知書」
  • 治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の「作成指示書」もしくは「装着証明書」、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
  • 全額自己負担(10割)した場合は、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」

他の公費負担医療制度​の医療費を助成します

国や県の公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)を受けて支払った医療費の自己負担額を助成しています。助成を受けるには、次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。

【申請期限】
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの受診分は、令和7年3月31日までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、受付できません。なお、令和6年4月以前の受診分は請求できませんので、あらかじめご了承ください。

  • 公費負担等医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/272KB]
  • 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
  • お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
    ​(1)健康保険証
    (2)資格確認書
    (3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの)
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)の受給者証
  • 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込口座のわかる通帳

所得超過世帯にも一部助成します

父母または扶養義務者の市民税所得割税額が23万5000円以上の世帯(世帯全員に滞納の市税がないこと)の子どもに対しても、通院・入院にかかった医療費の一部を助成しています。次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所窓口で申請してください。

【申請期限】
​令和6年4月1日から令和7年3月31日までの受診分は、令和7年3月31日までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、受付できません。なお、令和6年4月以前の受診分は請求できませんので、あらかじめご了承ください。

  • 淡路市幼児等福祉医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/274KB]
  • 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
  • お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
    (1)健康保険証
    (2)資格確認書
    (3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの)
  • 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込口座のわかる通帳

こんな時は届け出を

  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 住所、氏名などの変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき

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