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乳幼児等医療費助成制度
制度の概要
医療機関を受診したときにかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
対象となる方
- 0歳~小学3年生までの子ども
- 健康保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること
所得制限
令和7年7月から乳幼児等医療費助成制度の所得制限を撤廃しました。
※乳幼児等医療費助成は兵庫県からの補助金を活用して運用しており、補助金の対象であるかについての判定には父および母の所得の確認を行いますが、資格認定には影響しません。
助成内容
年齢 | 所得制限 | 自己負担額(外来) | 自己負担額(入院) |
---|---|---|---|
0歳~小学3年生 | 無 | 0円 | 0円 |
対象となる医療
保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)、訪問看護ステーションによる訪問看護
助成できないもの
- 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
- 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
- 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合(別途、助成制度あり)
申請方法
次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。対象者には受給者証を交付します。
- 福祉医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/700KB]
- お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 父母(扶養義務者)の所得・課税証明書(※)
(※)父母・扶養義務者が、1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。
利用方法
兵庫県内で受診するとき
医療機関、薬局、歯科、訪問看護ステーションなどで、マイナ保険証や資格確認書等と受給者証を提示してください。
兵庫県外で受診するとき
兵庫県外の医療機関などでは、受給者証は使用できません。
マイナ保険証や資格確認書等を提示し、自己負担額をお支払いください。後日、福祉総務課または各事務所市民窓口課で、医療費の払い戻し手続きをしてください。
医療費が高額になる場合
入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。なお、マイナ保険証によるオンライン資格確認時は不要です。
医療費の払い戻しの手続き
次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。
- 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)を購入されたとき
- やむを得ず、 乳幼児等医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
- 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)を適用して一部負担金を払ったとき
申請に必要なもの
- 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/283KB]
- 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
- お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 乳幼児等医療費受給者証
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込口座のわかる通帳
- 医療費が高額な場合は、加入している健康保険の高額療養費などの「支給決定通知書」
- 治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の「作成指示書」もしくは「装着証明書」、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
- 全額自己負担(10割)した場合は、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
他の公費負担医療制度の医療費を助成します
国や県の公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)を受けて支払った医療費の自己負担額を助成しています。助成を受けるには、次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課で申請してください。
【申請期限】
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの受診分は、令和8年3月31日までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、受付できません。なお、令和7年3月以前の受診分は請求できませんので、あらかじめご了承ください。
- 公費負担等医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/272KB]
- 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
- お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 乳幼児等医療費受給者証
- 公費負担医療制度(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病など)の受給者証
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込口座のわかる通帳
所得超過世帯にも一部助成します
父母または扶養義務者の市民税所得割税額が23万5000円以上の世帯(世帯全員に滞納の市税がないこと)の子どもに対しても、通院・入院にかかった医療費の一部を助成しています。次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所窓口で申請してください。
【申請期限】
令和7年4月1日から令和7年6月30日(※)までの受診分は、令和8年3月31日までに申請してください。
申請期限を過ぎた場合は、受付できません。なお、令和7年4月以前の受診分は請求できませんので、あらかじめご了承ください。
- 淡路市幼児等福祉医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/274KB]
- 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
- お子さまが加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込口座のわかる通帳
※令和7年7月以降については所得制限が撤廃となり、対象者全員が受給者証の交付対象となります。
こんな時は届け出を
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名などの変更があったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき
適正受診のお願い
乳幼児等医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金によって運営されています。この制度をこれからも安定して利用していただけるように、適正な受診にご理解・ご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
病気になったとき、健康に不安を感じたとき相談できる「かかりつけ医」を持つことは大切です。まずはかかりつけのお医者さんに相談しましょう。
休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間の救急受診は、やむを得ない場合に限りご利用ください。
救急医療相談・医療機関案内ダイヤルの救急安心センターひょうご#7119が利用できます。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)を使いましょう
ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が新薬とほとんど同じでありながら、薬代を抑えることができるお薬です。
制度を長く続けていくために、ジェネリック医薬品のご利用にご協力をお願いします。