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就学援助の申請について
淡路市では、お子さまたちがより良い学校生活を送れるよう、経済的な理由によって就学させることが困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費など必要な経費の一部を援助しています。
所得金額基準は毎年変更になる可能性があります。
令和6年度 就学援助について
1 就学援助の認定基準について
(1)令和6年度において、保護者が次のいずれかに該当し、かつ世帯の所得の合計額が下の基準表以下の金額で、教育に要する費用の支払いが経済的に困難と認められる方
(1)生活保護を受けている(小学校第6学年と中学校第3学年のみ申請してください)
(2)生活保護が停止又は廃止になった (6)国民年金の掛金が減免となっている
(3)市民税が非課税又は減免となっている (7)国民健康保険税が減免又は徴収が猶予となっている
(4)個人事業税が減免となっている (8)児童扶養手当を受けている
(5)固定資産税が災害減免となっている (9)生活福祉資金による貸付を受けている
令和6年度 世帯構成別所得金額基準表(単位:円)
区分構成人員 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人 |
総 |
1,603,600 |
2,029,200 |
2,300,800 |
2,570,400 |
3,069,600 |
3,370,400 |
3,680,800 |
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る。)を有する方については、当該給与所得金額
及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとします。
※9人以上の場合は、教育委員会事務局 学校教育課までお問合せください。
(2)上記に準じ、特別な理由によって、教育に要する費用の支払いが経済的に困難と認められる方
2 就学援助の内容について
就学援助の内容については、以下のとおりです。
区分 |
小学校 |
中学校 |
学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
通学用品費 (第1学年を除く) |
2,270円 |
2,270円 |
校外活動費 (宿泊を伴わない) |
1,600円 |
2,310円 |
新入学児童生徒 学用品費等 |
57,060円 |
63,000円 |
入学準備費 |
57,060円 |
63,000円 |
修学旅行費 (右の金額が上限) |
22,690円 |
60,910円 |
学校給食費 |
実 費 |
実 費 |
※金額は、改定される場合があります。また、認定及び認定取消し時期によって金額が変わります。
※「新入学児童生徒学用品費等」「入学準備費」については、後の「5 注意事項」をご覧ください。
※生活保護を受給中の方は、「修学旅行費」のみ支給します。
3 就学援助の申請方法と時期について
就学援助を希望される方は、学校教育課又は学校に備えている申請書 [PDFファイル/312KB]に必要に応じた添付書類を添えて、
お子様が在籍する学校に提出してください。
- 小学校と中学校にお子様がいらっしゃる場合は、それぞれの学校に提出してください。
- 申請書は、毎年提出していただく必要があります。
- 4月分からの受給を希望される方は、学校で定められた期限までに提出してください。
- 年度の途中で就学援助の要件に該当し、援助を希望される方は、申請書を随時提出してください。
添付書類について
次の(1)~(3)に該当する方は、申請書以外に添付書類を提出願います。
(1)~(3)に該当しない方は、淡路市就学援助規則により以下の書類は不要です。
添付書類が必要となる方 |
必要な添付書類 |
(1)区域外就学等で 淡路市外に住民登録をしている方 |
・世帯全員の住民票(続柄記載のもの) ・世帯全員の所得がわかる書類 (確定申告書(写)、市民税課税(所得)証明書等) |
(2)令和6年1月1日時点で 淡路市に住民登録をしていなかった方 |
・世帯全員の所得がわかる書類 (確定申告書(写)、市民税課税(所得)証明書等) |
(3)令和6年1月1日時点で淡路市に住民登録をしていたが、所得の申告をしていない方 |
・世帯全員の所得がわかる書類 (税務課で申告の上、その控えを提出) |
※世帯全員の所得とは、令和5年収入に基づく所得のことです。
※(1)、(2)の「市民税課税(所得)証明書」は令和6年1月1日現在の住所地の市区町村で取り寄せてください。
※場合により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
4 就学援助の支給について
- 就学援助費は、各学校長を通じて支給します。
- 学校徴収金等の未納がある場合には、そちらに充当させていただくことがあります。
-
学校給食費:認定前は、定額(標準5,000円)を振替えます。
認定前に振替えた学校給食費は、認定後、給食センターから指定口座へ還付します。
(還付時期は、別途、給食センターから通知します。)
認定後は、学校給食費の振替はありません。
5 注意事項
- 前年度に就学援助の認定を受けられた方で、今年度も認定を希望される方は、改めて申請していただく必要があります。
- 入学前に入学準備費の支給を受けられた方は、今回新たに就学援助の認定を受けられても「新入学児童生徒学用品費等」は支給されません。金額の改定があった場合は、今年度の認定を受けた方には、差額を支給します。
- 支給対象のお子様に転出等の異動があった場合、又は就学援助世帯票兼認定申請書の内容に変更があった場合は、速やかに学校又は学校教育課に届け出てください。
6 お問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課 電話:0799-64-2519(直通) 050-7105-5019(IP電話)
又は、通学している各小・中学校
7 ファイルのダウンロード
令和6年度就学援助のお知らせ [PDFファイル/131KB]
就学援助世帯票兼認定申請書・記入例 [PDFファイル/312KB]