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予防接種健康被害救済制度について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れや痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じることがあります。まれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種
定期接種による健康被害が生じた場合は、「予防接種健康被害救済制度」があります。
接種後に起こった症状について、ワクチン接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、厚生労働大臣が健康被害を認定したときは、予防接種法に基づく救済(給付)が受けられます。
救済制度の内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
申請の窓口は市です。
申請を希望される場合は、下記リンクをご確認のうえ、健康増進課までご相談ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)<外部リンク>
任意接種
任意接種による健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することができます。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のHPをご確認ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度<外部リンク>