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自主防災組織活動補助金
趣旨
淡路市では、自主防災組織の育成及び活性化を図り、地域防災力の向上に役立てるため、防災訓練等を行う自主防災組織に対し活動補助金を交付しています。
自主防災組織活動補助金交付の申請募集 [PDFファイル/108KB]
自主防災組織とは、
地域の防災活動を行うために町内会等(規模、地域性等により統合し、または分割されたものを含む。)を単位として市民が自主的に組織した団体をいいます。
対象となる防災訓練等の活動
この事業では、次の訓練のうち、2つ以上の訓練を行っていただきます。
- 情報収集及び伝達訓練 災害情報の把握、伝達等に関する訓練。(拡声器を用いた避難の呼びかけ・連絡網による安否確認等)
- 初期消火訓練 消火水利の確保、初期消火活動等に関する訓練。(水消火器や実際の消火器を使用した消火訓練等)
- 救出及び救護訓練 救出用資機材の点検、救出救護活動等に関する訓練。(AEDを用いた心肺蘇生法・身近なもの(毛布等)を利用した搬送法等)
- 避難誘導訓練 災害時要援護者の把握、避難及び誘導、避難所運営等に関する訓練。(災害時要支援者の避難方法の検討・段ボールベッド等の設置、体験等)
- 給食及び給水訓練 物資の調達及び配分、炊き出し等に関する訓練。(防災食などの炊き出し等)
- 危険箇所点検 避難地及び避難経路の点検及び周知並びに防災マップの作成に関する取組。(ペンキ等で危険個所に目印・地域版防災マップの作成等)
補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とします。
- 自主防災組織が単独または合同で行う防災訓練等に要する経費
- 消防団や学校等の他団体と連携し、一体的に行う防災訓練等にあっては、自主防災組織が負担すべき経費
なお、国、県、市及びその他の団体からの別の補助金等があるときは、その補助金等に係る対象事業費は、この補助対象経費から控除します。
補助の対象外となる経費
- 訓練や実働的な活動を伴わない研修会及び視察に要する経費
- 防災資機材及び防災備蓄倉庫の取得に要する経費
- 防災資機材及び防災備蓄倉庫に係る修理、補充、交換等に要する経費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と次に掲げる自主防災組織の加入世帯数の区分に応じ、この各号に定める額を比較し、いずれか少ない額を補助金として交付します。ただし、その額が5万円を超えるときは、5万円を上限とします。
- 自主防災組織の加入世帯数が100未満の場合 防災訓練等の参加人数から100を減じた数(この数が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)に150円を乗じて得た額に、25,000円を加算した額
- 自主防災組織の加入世帯数が100以上200未満の場合 防災訓練等の参加人数から100を減じた数に150円を乗じて得た額に、35,000円を加算した額
- 自主防災組織の加入世帯数が200以上の場合 防災訓練等の参加人数から100を減じた数に150円を乗じて得た額に、45,000円を加算した額
この補助金の額は、防災訓練等の実施回数にかかわらず、1会計年度につき、前項に定める額を限度とします。
その他
訓練に参加された方が、その訓練を原因とする事故でけがや亡くなられた場合、市が加入する「防火防災訓練災害補償等共済」で、補償をすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
補助金交付の手続き
交付申請
補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、防災訓練等を実施する日の14日前までに交付申請してください。
- 淡路市自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)
- 防災訓練等実施計画書
- 防災訓練等収支予算書
- その他必要と認める書類
交付の決定
交付申請は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
実績報告
防災訓練等完了したときは、その日の翌日から起算して30日以内または交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、活動実績報告をしてください。
- 淡路市自主防災組織活動実績報告書(様式第4号)
- 防災訓練等実績報告書
- 防災訓練等収支決算書
- その他、必要と認める書類
補助金額の確定等
補助金の額は、書類等を審査の上で確定し、交付決定者に通知します。
補助金の交付等
補助金は、補助金額の確定後お支払いすることになりますが、事前に概算払により補助金を交付することもできます。
なお、補助金を交付する際には、本補助金所定の請求書を提出していただきます。
交付決定事業の中止または廃止
訓練等を中止し、または廃止しようとするときは、淡路市自主防災組織活動補助金中止(廃止)届(様式第3号)を提出してください。
交付決定の取消し
交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し、または既に交付した補助金の返還を求める場合があります。。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- そのほか、法令若しくはこの要綱に違反し、または市長の指示に従わなかったとき。