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防災訓練等の災害補償について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月31日更新
概要
淡路市では、市や自主防災組織等が行う防火防災訓練等に参加された方が、その訓練を原因とする事故でけがや亡くなられた場合、市が加入する「防火防災訓練災害補償等共済」で、補償をすることができます。
補償の対象となる訓練
- 市が主催する訓練
- 市の地域内の自主防災組織等が行う訓練で、14日前までに届け出のあったもの
- その他上記に準じた訓練
補償の種類
- 災害補償死亡一時金
- 災害補償後遺障害一時金
- 入院療養補償
- 通院療養補償
- 休業補償
補償できない場合
- 指導者または被害者の故意によるもの
- 補償金を受け取るべき方の故意によるもの
- 被害者の自殺行為
- 被害者の犯罪行為
- 被害者の精神疾患または飲酒
- 被害者の妊娠または流産
- 戦争その他変乱
- 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
- 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む。)
- 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異
- 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 前号以外の放射線照射または放射能汚染
- 前各号に掲げるもののほか、前各号に類似する原因によるもの
適用除外
- 企業、事業所等が実施する防火防災訓練に、業務として参加した場合
- 訓練の指導者
- 訓練の見学者
- 訓練中の休憩時間中の傷害
- 訓練会場までの往路及び帰路で傷害を受けた場合
補償する金額
財団法人日本消防協会が取り扱う「防火防災訓練災害補償等共済」のてん補金の範囲とします。
なお、てん補金額は、同共済契約約款第12条に定められています
補償を受けるには
事前の手続き
訓練を実施する組織の代表者は、訓練を実施する日の14日前までに、市に淡路市防火防災訓練実施計画書を提出してください。
事故発生の報告及び書類提出
訓練において事故が発生したときは、すぐに市に事故報告ください。
防火防災訓練災害補償等共済制度のご案内(財団法人日本消防協会のサイト)
- 防火防災訓練の必要性<外部リンク>
- てん補の種類<外部リンク>
- 防火防災訓練災害補償等共済(事業方法書)<外部リンク>
- 防火防災訓練災害補償等共済(契約約款)<外部リンク>
- 防火防災訓練災害補償等共済質疑応答集<外部リンク>
- 事務取扱要領<外部リンク>
- パンフレット<外部リンク>
- 各種申請書<外部リンク>