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令和6年度 国民健康保険税について
国民健康保険税について
国民健康保険の運営は、加入者のみなさまに納めていただく保険税によって支えられています。納めていただいた保険税は加入者の医療費や出産一時金、葬祭費などの給付のための大切な財源となっています。
平成30年度から国保制度が広域化し、都道府県が財政運営の責任主体となったことで、今後も、国保事業の安定運営によりいっそう努めてまいりますので、加入者をはじめ市民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険の納税義務者は世帯主です
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯内に一人でも国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が発生します。
例)夫が後期高齢者医療保険加入者で妻が国民健康保険加入者の場合
父母は社会保険だが子供だけが国民健康保険の場合 など
国民健康保険税の資格取得・喪失には手続きが必要です
国民健康保険の被保険者資格の取得・喪失には手続きが必要です。
手続きに関して詳しくは以下のページをご確認いただくか、担当課までご連絡ください。
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/fsoumu/2005030126.html
担当課:健康福祉部 福祉総務課
〒656-2292
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所本庁2号館1F 3番窓口
Tel:0799-64-2509 Fax:0799-64-2561
令和6年度 国民健康保険税の算定について
令和6年度 国民健康保険税の通知日
淡路市の国民健康保険税は毎年7月に課税を行い、被保険者世帯の世帯主宛に通知書をお送りいたします。
令和6年度国民健康保険税の通知書発送日は以下の日付です。
令和6年7月10日(水曜日)
※上記の日付は発送日であり、通知が届く日ではございません。
令和6年度 国民健康保険税の税率
令和6年度 国民健康保険税の税率は以下のとおりです。
令和6年度国民健康保険税から『後期支援分』の『賦課限度額』が引き上げられました。
後期支援分の賦課限度額:22万円 ↠ 24万円
※ 所得割は、課税標準額(令和5年中の所得-43万円)に税率をかけて算出します。
※ 均等割は、1人あたりの年間の税額で、これに保険加入人数をかけて算出します。
※ 平等割は、一世帯あたりに課税される年間の税額です。
※ 医療分と後期支援分は0歳から74歳の方に課税され、介護分は40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。
国民健康保険税の軽減について
世帯の前年(令和5年)中の所得が次の表以下である場合、均等割と平等割が次の割合で軽減されます。
(世帯の前年中所得とは世帯主[擬制世帯主を含む]及び国民健康保険加入者全員の合計所得)
今年度から5割軽減・2割軽減の軽減基準総所得額の算定方法が変更・拡充されました。
※1 給与等所得者とは、給与収入が55万円を超えている方や年金収入が60万円(65歳以上の方は125万円)を 超えている
公的年金受給者の方、またはその両方を満たす方のことをいいます。
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことで国民健康保険資格を喪失した方で喪失した日以降も
継続して同一世帯主の世帯に属する方をいいます。
未就学児に係る均等割の半額軽減について
上記の軽減に加えて、令和4年度分の国民健康保険税から、0歳~5歳並びにその年度中に6歳に到達した国民健康保険の被保険者を『未就学児』とし、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が半額軽減されるようになりました。
国民健康保険税にはこの他にも軽減・減免制度がございます。詳しくは以下のページをご確認ください。
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/33164.html
所得の申告について
国民健康保険税の所得割は前年の所得をもとに算定されます。
そのため、所得の申告がお済でない場合、年間の国民健康保険税額を正しく算定することができません。
また、世帯内に一人でも所得の申告がお済でない被保険者がいる場合、国民健康保険税の軽減を受けることができず、
不利益となる場合もございます。
まだ所得の申告がお済でない方は淡路市役所税務課または各事務所でご申告をお願いします。
※ 18歳未満の方や被扶養者の方は国民健康保険税算定のための所得の申告が必要ない場合がございます。
※ 収入が遺族年金や雇用保険の給付金などの非課税所得だけの場合や無収入の場合であっても申告が必要です。
申告書の様式や必要書類については以下のページをご確認ください。
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/33171.html
他の市区町村から転入してきた方の所得について
1月1日より後に他の市区町村から転入してきた方の場合、国民健康保険税の算定に必要な前年の所得金額がわからない
ため、前住所地に問い合わせをおこないます。
※ 問い合わせの結果、未申告であった場合はこちらから申告書をお送りいたしますのでご申告をお願いします。
国民健康保険税の試算
以下のページに国民健康保険税の試算用Excelファイルを作成しました。
今年度の国民健康保険税額をお調べしたい場合は、注意事項などをご確認のうえご活用ください。
令和6年度 国民健康保険税の納期限
令和6年度の国民健康保険税の納期限は以下のとおりです。
※ 年度途中に普通徴収から特別徴収(年金天引き)に変更となる場合や特別徴収(年金天引き)から普通徴収に変更となる場合がござい
ます。詳しくは以下のページをご確認ください。
年度途中で40歳・65歳・75歳になる場合の国民健康保険税について
国民健康保険税は年齢区分に応じて課税内容が変更される税金です。
年齢区分ごとの詳しい変更内容は以下をご確認ください。
年度途中に40歳をむかえる国民健康保険加入者がいる場合
40歳をむかえた月から介護保険の第2号被保険者に該当するため国民健康保険税額に介護分が加算されます。
40歳をむかえた翌月(誕生日が1日の場合はその月)に税額の更正通知書を送付いたしますので、納付書または口座振替でご納付ください。
※世帯主以外が40歳をむかえた場合であっても更正通知書は世帯主宛に送付します。
年度途中に65歳をむかえる国民健康保険加入者がいる場合
65歳をむかえた月から介護保険の第1号被保険者に該当するため国民健康保険税に加算されなくなり、別で介護保険料をお支払いいただくことになります。
当初課税の際にあらかじめ65歳以降の介護分の保険税額を除外して国民健康保険税額を算定しているため、65歳に到達した際にあらためて税額の更正通知書を送付いたしません。
介護保険料に関する詳細は以下の担当課までお問い合わせください。
担当課:健康福祉部 長寿介護課
〒656-2292
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所本庁1号館1F 11番窓口
Tel:0799‐64-2511 Fax:0799‐64-2529
また、国民健康保険税では65歳から74歳までの世帯主の方のうち以下の条件すべてに該当する方は特別徴収(年金天引き)で国民健康保険税を納めていただきます。
年度途中に75歳をむかえる国民健康保険加入者がいる場合
75歳をむかえた月から国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行します。それにより国民健康保険税のかわりに後期高齢者医療保険料が課されます。当初課税の際にあらかじめ75歳以降の保険税額を除外して国民健康保険税額を算定しているため、75歳に到達した際にあらためて税額の更正通知書を送付いたしません。
その他、移行に伴う軽減制度もございます。詳細については以下のページをご確認ください。
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/33164.html
また後期高齢者医療制度に関する詳細は以下の担当課までお問い合わせください。
担当課:健康福祉部 福祉総務課
〒656-2292
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所本庁2号館1F 3番窓口
Tel:0799‐64-2509 Fax:0799‐64-2561
国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税は納付書による窓口納付以外にも次のような納付方法により納付が可能です。
スマホ決済アプリによる納付
令和5年度の国民健康保険税は次のようなスマホ決済アプリを事前にダウンロードしておくことで納付が可能です。
ただし、スマホ決済アプリで納付した場合は領収書が発行されませんのでご注意ください。
確定申告等の際にその年の国民健康保険税の納付額が知りたい方については、別途『納付額の証明』を発行いたします。
ご希望の方は、税務課またはお近くの事務所までお越しいただくか、税務課までお問い合わせください。
指定金融機関での口座振替による納付
国民健康保険税は口座振替での納付が可能です。利用される場合は以下のどちらかの方法でお手続きください。
(1) 淡路市の指定金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」を提出
ご希望の金融機関窓口に通帳と届出印をご持参ください。
(2)「ペイジー口座振替受付サービス」による振替口座登録
淡路市役所税務課または各事務所窓口へ希望する金融機関のキャッシュカードと来庁者の身分確認書類
をご持参ください。
その他、指定金融関などについては以下のページをご確認ください。