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国民健康保険税の試算について
国民健康保険税の試算について
国民健康保険税について試算することが出来るExcelファイルを作成しましたのでご活用ください。
令和6年度国民健康保険税【試算用】 [Excelファイル/55KB]
令和7年度国民健康保険税【試算用】 [Excelファイル/52KB]
ただし、以下の注意点に該当する場合は上のExcelファイルでの試算が行えません。
試算をご希望される場合は、淡路市役所税務課までご連絡ください。
上記の注意事項をよくご確認いただき、試算を行ってください。
入力手順及び入力内容の詳細は以下を参照ください。
国民健康保険税【試算用】の入力手順
上記のExcelファイルを展開すると次のような画面が表示されます。
このうち、左側が試算シートになっており、試算に必要な情報を入力するページとなっており、右側では入力した内容に基づいての試算結果が表示されます。
左側に入力する情報はSTEP1から順番に入力していき、入力内容に不備があるとSTEP1の上部にエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合はその内容にしたがい修正を行い試算を行ってください。
下記の内容を確認のうえ、ご不明な点がある場合は淡路市役所税務課までご連絡ください。
試算する際に入力する必要がある内容
実際に入力する内容は以下の画像のようになります。
(1) 世帯主区分(STEP1)
STEP1に入力する内容は世帯主区分です。
国民健康保険税では世帯主が納税義務者となる関係上世帯主に関する情報は必ず必要です。
そのため、STEP1では世帯主が国民健康保険に加入する場合は『1:普通世帯主』、世帯主が国民健康保険に加入しない場合は『2:擬制世帯主』をプルダウンから選択する、または直接入力してください。
※ プルダウンで表示される内容はかなり小さくなっております。見えづらい場合は拡大してご確認してください。
(2) 年齢区分(STEP2)
STEP2では、最初に国民健康保険に加入する被保険者の年齢区分を入力します。
入力はプルダウンで該当する年齢区分を選択してください。
年齢区分は後ほど入力する収入・所得の計算でも使用しますの必ず入力してください。
また、(1)で『1:普通世帯主』を選択している場合、世帯主の年齢区分は75歳未満までの区分になります。
※ プルダウンで表示される内容はかなり小さくなっております。見えづらい場合は拡大してご確認してください。
※ 75歳以上の方は国民健康保険ではなく、後期高齢者医療制度に該当するため必ず『2:擬制世帯主』になります。
※ 0歳~5歳並びにその年度中に6歳に到達した被保険者の年齢区分は『6歳未満』としてください。
(3) 収入・所得に関する情報(STEP2)
(2)年齢区分の入力が出来たら、次に対象者の収入・所得に関する情報を入力します。
ここで入力する内容は、『給与収入額』、『公的年金収入額』、『その他の所得の合計額』の3種類になります。
このとき、給与収入額や公的年金収入額について複数箇所から受給している場合はその合計額を入力してください。
また、収入・所得がない方については収入・所得に関する情報を入力しなくても試算が可能です。
収入・所得に関する情報(STEP2)の入力例
A社 : 給与収入額 1,200,000円 B社 : 給与収入額 500,000円
年金A : 告的年金収入額 500,000円 年金B : 公的年金収入額 1,300,000円
農業所得額 : -360,000円 営業所得額 : 200,000円 の場合
【STEP2入力額】
給与収入額 = 1,200,000円+500,000円 = 1,700,000円
公的年金収入額 = 500,000円+1,300,000円 = 1,800,000円
その他の所得の合計額 = -360,000円+200,000円 = -160,000円
試算する際に該当する場合は入力すべき項目について
次の項目については上記の(1)から(3)に加えて、該当する場合は入力してください。
(4) 特別障がい、扶養親族に関する情報(STEP3)
この項目には、給与収入額が850万円を超えている方のうち、自分自身や同一生計配偶者、扶養親族の中にに特別障がいに該当する方がいる場合や23歳未満の扶養親族がいる場合に入力する項目で、該当者がいない場合は入力不要です。
ここで入力された内容は給与所得額算定のための所得金額調整控除の判定に用いられます。
入力する場合は加入する被保険者に該当する欄にプルダウンから選択してください。
※ プルダウンで表示される内容はかなり小さくなっております。見えづらい場合は拡大してご確認してください。
(5) 加入予定月(STEP4)
年度途中に国民健康保険に加入する際には入力が必要な項目です。
実際に加入する予定の月をプルダウンから選択するか、または直接入力してください。
※ プルダウンで表示される内容はかなり小さくなっております。見えづらい場合は拡大してご確認してください。
入力しなくても試算することが可能ですが、その場合は、令和7年4月から加入するものとして試算を行います。
ただし、注意事項にあるように世帯内で加入月が違う被保険者がいる場合や途中で抜ける被保険者がいる場合は試算することが出来ませんのでご注意ください。