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市県民税・国民健康保険税・介護保険の申告について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月5日更新
申告がお済でない方はご相談ください
確定申告は必要ない方であっても住民税の申告は必要となる場合がございます。
住民税申告がお済でない方は以下の申告書に必要事項をご記入のうえ、添付書類と一緒にご提出ください。
申告が必要な方の条件や添付書類などについては以下をご確認ください。
1.申告が必要な方
以下の要件に該当する方は申告する必要がございます。
2.申告が必要ない方
以下の要件に該当する方は申告する必要がございません。
3.申告に必要なもの
申告の際には以下のような書類が必要です。
※申告する内容によって必要書類は異なります
ただし、医療費控除の申告の際は以下のことに注意してください。
また、住民税の申告ではなく確定申告が必要な方は直接,税務署までお問い合わせのうえ申告してください。
お問い合わせ先:洲本税務署
〒656-8656
洲本市山手1丁目1番15号
Tel:0799-24-1212 ( 代表 ) 自動音声でご案内します