本文
国民健康保険税の軽減・減免制度について
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税は自治体ごとに軽減制度を設けており、申請により保険税の軽減などが受けられる場合がございます。
※各自治体ごとに設定されているものもあるため、他の市町村では受けられても 淡路市では受けられない制度がございます。
1.低所得世帯への軽減制度
国民健康保険税は世帯の前年中の所得が次の表の以下である場合、均等割と平等割が軽減されます。
(世帯の前年中所得とは世帯主[擬制世帯主を含む]及び国民健康保険加入者全員の合計所得)
この軽減は申請をしなくても世帯総所得が軽減基準総所得を下回っていれば自動的にを受けることができます。
今年度から5割軽減・2割軽減の軽減基準総所得の算定方法が以下の内容に変更・拡充されました。
ただし、世帯内にひとりでも所得不明者がいる場合はこの軽減を受けることができません。申告がお済でない場合は
ご申告をお願いします。
申告に関する詳細は以下のページをご確認ください。
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/33171.html
※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことで国民健康保険資格を喪失した方で喪失した日以降も継続して
同一世帯主の世帯に属する方をいいます。
※ 給与等所得者数とは、給与収入が55万円を超えている方や公的年金の収入が60万円(65歳以上の方は125万円)を超えている
方、又はその両方を満たす方の合計人数をいいます。
国民健康保険税の課税特例について
上記の軽減について、年齢が65歳以上の公的年金受給者の方は、その公的年金の所得から最大15万円を差し引いた金額で軽減判定を行います。そのため、65歳以上で公的年金の収入が通常110万円を超えている方のところ125万円を超えている方が給与等所得者に該当します。
未就学児に係る均等割の半額軽減について
上記の軽減に加えて、令和4年度分の国民健康保険税から、0歳~5歳並びにその年度中に6歳に到達した国民健康保健の被保険者を『未就学児』とし、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が半額軽減されるようになります。
2.非自発的失業(離職)者への減免制度
国民健康保険の被保険者のうち倒産や解雇、雇い止めなどで失業(離職)し、雇用保険の失業給付を受ける方については
申請により軽減を受けられる場合がございます。
3.国民健康保険税の市減免制度
納税義務者(世帯主)または主たる生計維持者がリストラや倒産、疾病などによる長期療養により収入が前年の2分の1
以下となった世帯で国民健康保険税の支払いが困難であるときには、申請により納期未到来の保険税額から所得割額
が減免されます。
※主たる生計維持者とは原則として世帯主のことを言います。
減免の対象になるかなど詳しくは淡路市役所税務課までご相談ください。
担当課:総務部 税務課
〒656-2292
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所本庁2号館1F 4・5番窓口
Tel:0799-64-2505 Fax:0799-64-2526
4.後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
平成20年4月から75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
移行により国民健康保険税の負担が急激に増えることがないように次のように保険税を軽減いたします。
A . 低所得世帯への軽減制度を引き続き受けられます
1の低所得世帯への軽減制度を受けている世帯については、後期高齢者医療制度へ移行することにより世帯内の国民
健康保険の被保険者数が減少しても世帯構成や収入などが変わらなければ今までと同じ軽減を受けることができます。
※後期高齢者医療制度へ移行した方を特定同一世帯所属者として軽減基準総所得を算定します。
B . 世帯ごとに負担していただく保険税(平等割)が減額されます
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯内の国民健康保険の被保険者が1人になる
世帯の場合、世帯の状況に変化がなければ以下のような軽減が受けられます。
C . 社会保険などの被扶養者であった方は申請により減免が受けられます
( 国民健康保険を除く ) 社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行した場合、被扶養者として移行前の
保険に加入していた方は国民健康保険に加入することになります。ここで国民健康保険に加入した方のうち65歳以上の
方は申請により以下の減免を受けることが出来ます。
※ここで国民健康保険に加入した65歳以上の方を旧被扶養者と言います。
産前産後期間に係る減免制度
令和6年1月より産前産後期間に係る減免制度が受けられるようになりました。
産前産後期間についてや減免額等については以下のページをご確認いただくか、税務課までお問い合わせください。