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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について
平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市長への報告、並びに同計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。また、令和3年7月の改正では、避難訓練を実施した際、その結果を市長へ報告することが義務付けられました。
※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。
→水防法・土砂災害防止法が改正されました<外部リンク><外部リンク>
対象となる市内の要配慮者利用施設
義務化の対象となる施設は、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、淡路市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
淡路市では、令和3年度に淡路市地域防災計画の改訂を計画しており、新たに対象となる施設を定め、また、令和2年5月末には、兵庫県からすべての県管理河川に係る想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図が公表されており、それらに基づいた対象施設の精査を現在行っています。
洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域について
洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は下記リンク先よりご確認いただけます。
なお、洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設については、想定最大規模降雨(1/1000年確率規模以上)による洪水浸水想定区域図を基に定めています。
【洪水浸水想定区域(想定最大規模降雨)】
→兵庫県ホームページ「想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等について」<外部リンク><外部リンク>
【土砂災害警戒区域】
→兵庫県CGハザードマップ(外部リンク)<外部リンク><外部リンク>
避難確保計画とは
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
1.防災体制
2.避難誘導
3.避難の確保を図るための施設の整備
4.防災教育及び訓練の実施
5.自衛水防組織の業務(自衛水防組織を置く場合)
6.その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
避難確保計画の作成について
避難確保計画は、施設の規模や立地条件、利用者の特性など施設の実状に応じて作成する必要があります。計画作成の際は、下記の様式をご活用ください。
(避難確保計画ひな形)
・【淡路市版】 避難確保計画様式(土砂災害) [Wordファイル/249KB]
・【淡路市版】 避難確保計画様式(洪水) [Wordファイル/277KB]
防災情報の収集手段について
施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るためには、気象情報のほか、市から発信される避難情報(避難勧告等)や緊急情報を迅速かつ確実に入手することが重要です。
淡路市では、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、あらかじめご登録いただいた方に、緊急情報や災害情報を発信する「ひょうご防災ネット(淡路市)」を運用しています。施設管理者や情報収集担当者におかれましては、必ずご登録いただきますようお願いいたします。
訓練実施結果報告について
参考:国土交通省関連ページ(外部リンク)
〇水防法関連
→ 「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました<外部リンク><外部リンク>
〇土砂災害防止法関連
→ 土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~<外部リンク><外部リンク>
〇避難確保計画関連
→ 自衛水防(企業防災)について~要配慮者利用施設の浸水対策~<外部リンク><外部リンク>