○淡路市立文化ホール管理規則
平成18年1月24日教育委員会規則第2号
淡路市立文化ホール管理規則
(趣旨)
(利用の許可の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定によりホールの利用の許可を受けようとする者は、淡路市立文化ホール利用許可申請書(
様式第1号)を淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。
(1) 淡路市立しづかホール
ア ホール 利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から15日前の日まで。ただし、設備等を操作する者が必要である場合には、利用しようとする日の1か月前までの日とする。
イ リハーサル室又は会議室 利用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から15日前の日まで。ただし、ホールと併用して利用する場合には、アに掲げる期間とする。
(2) 淡路市立サンシャインホール
利用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から15日前の日まで。ただし、設備等を操作する者が必要である場合には、利用しようとする日の1月前までの日とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき、又はホールの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係るホールの利用を許可したときは、淡路市立文化ホール利用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
2 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係るホールの利用を許可しないときは、その理由を付して文書で不許可の通知をするものとする。
3 ホールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第1項の利用許可書を携帯し、ホールの職員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(駐車場の利用方法等)
第3条の2 条例第5条第1項ただし書の規定により淡路市立サンシャインホールの駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者(以下「駐車場利用者」という。)は、第2条及び前条の規定にかかわらず、自動車を入場させるときに駐車券(
様式第2号の2)の交付を受けなければならない。
2 駐車場利用者は、自動車を出場させるときに駐車券を自動料金精算機に挿入しなければならない。
(特別設備の許可等)
第4条 条例第10条の規定によりホールに特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとする場合は、淡路市立文化ホール特別設備利用許可申請書(
様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に係る利用を許可したときは、淡路市立文化ホール特別設備利用許可書(
様式第4号)を交付するものとする。
3 第1項の規定に係る費用は、すべて利用者の負担とする。
(利用の変更)
第5条 利用者は、その利用の開始前に利用の内容を変更しようとするときは、淡路市立文化ホール利用内容変更申請書(
様式第5号。以下「変更申請」という。)に、既に交付を受けた利用許可書を添えて、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、変更申請の提出があった場合において、当該申請の内容が適当と認めるときには、これを承認し、淡路市立文化ホール利用内容変更許可書兼精算書(
様式第6号)を交付するものとする。
3 前項の場合において、利用者は、当該使用料に不足が生じたときは、その不足額を直ちに教育委員会まで納入しなければならない。この場合において、第3条第2項の規定を準用する。
(利用の許可の取消しの申出)
第6条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、淡路市立文化ホール利用取消届(
様式第7号)により利用しようとする日の7日前までに教育委員会に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第7条 ホールの附属設備を利用しようとする者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免等)
第8条 条例第14条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、淡路市立文化ホール使用料免除申請書(
様式第8号)を教育委員会に利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。
2 教育委員会は、ホールの使用料の免除について承認したときは、当該申請者に通知するものとする。
3
条例第14条の規定により教育委員会が使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその場合における割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市内保育所(園)、認定こども園、小学校及び中学校の行事又はクラブ活動に使用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が定める割合
4 前項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、淡路市立文化ホール使用料還付申請書(
様式第9号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2
条例第15条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) ホールの管理上特に必要があるため、教育委員会がその利用の許可を取り消した場合 100分の100
(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由によりホールを利用することができない場合 100分の100
(3) 使用料を納めた者が利用しようとする日の7日前までにホールの施設の利用の取消しを申し出た場合において、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合 教育委員会が定める割合
(遵守事項)
第10条 利用者又は駐車場利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 利用の許可が必要とされているホールの施設を許可なしに利用しないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(7) 許可なしに、募金、署名運動その他これらに類する行為をしないこと。
(8) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、ホールの管理上必要な職員の指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第11条 ホールの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第12条 教育委員会は、ホールの管理上必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、ホールの施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(文化ホール運営審議会)
第14条 条例第16条第1項に規定する淡路市文化ホール運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長は、審議会の会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員が、その職務を代理する。
6 審議会の会議は、会長が招集する。
7 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(原状回復の点検)
第15条 利用者は、
条例第17条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)
第16条 第2条から第9条まで、第11条及び第12条の規定は、
条例第19条第1項の規定により指定管理者にホールの施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条中「淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会に利用」とあるのは「指定管理者に利用」と、「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、「規定により教育委員会が」とあるのは「規定により指定管理者が」と、「教育委員会が特に」とあるのは「指定管理者が特に」と、第9条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会に提出」とあるのは「指定管理者に提出」と、「教育委員会がその利用」とあるのは「指定管理者がその利用」と、「教育委員会がやむを得ない」とあるのは「指定管理者がやむを得ない」と、第11条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(淡路市立しづかホールの管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 淡路市立しづかホールの管理規則(平成17年教育委員会規則第29号)
(2) 淡路市岩屋文化ホール管理規則(平成17年教育委員会規則第32号)
(3) 淡路市立北淡センター管理規則(平成17年教育委員会規則第37号)
(4) 淡路市立ひがしうら文化館管理規則(平成17年教育委員会規則第46号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項第1号の規定による廃止前の淡路市立しづかホールの管理規則(以下「旧教委規則第29号」という。)、同項第2号の規定による廃止前の淡路市岩屋文化ホール管理規則(以下「旧教委規則第32号」という。)、同項第3号の規定による廃止前の淡路市立北淡センター管理規則(以下「旧教委規則第37号」という。)及び同項第4号の規定による廃止前の淡路市立ひがしうら文化館管理規則(以下「旧教委規則第46号」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。
4 旧教委規則第29号、旧教委規則第32号、旧教委規則第37号又は旧教委規則第46号の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成19年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の(中略)淡路市立文化ホール管理規則(中略)の規定によりされた利用料金の減免等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月23日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成23年10月24日教委規則第5号)
この規則は、淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成22年淡路市条例第28号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の淡路市教職員住宅管理規則、第3条の規定による改正前の淡路市立小学校プール管理規則、第4条の規定による改正前の淡路市運動公園管理規則、第5条の規定による改正前の淡路市立武道館管理規則、第6条の規定による改正前の淡路市立北淡天体観測施設管理規則、第7条の規定による改正前の淡路市教育キャンプ場の管理に関する規則、第8条の規定による改正前の淡路市体育センター管理規則、第9条の規定による改正前の淡路市立温水プール管理規則、第10条の規定による改正前の淡路市立文化ホール管理規則、第11条の規定による改正前の淡路市立陶芸館管理規則、第12条の規定による改正前の淡路市立中浜稔猫美術館管理規則、第13条の規定による改正前の淡路市東浦B&G海洋センター管理規則、第15条の規定による改正前の淡路市立テニス場管理規則及び第16条の規定による改正前の淡路市マイクロバスの使用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の淡路市教職員住宅管理規則、第3条の規定による改正後の淡路市立小学校プール管理規則第4条の規定による改正後の淡路市運動公園管理規則、第5条の規定による改正後の淡路市立武道館管理規則、第6条の規定による改正後の淡路市立北淡天体観測施設管理規則、第7条の規定による改正後の淡路市教育キャンプ場の管理に関する規則、第8条の規定による改正後の淡路市体育センター管理規則、第9条の規定による改正後の淡路市立温水プール管理規則、第10条の規定による改正後の淡路市立文化ホール管理規則、第11条の規定による改正後の淡路市立陶芸館管理規則、第12条の規定による改正後の淡路市立中浜稔猫美術館管理規則、第13条の規定による改正後の淡路市東浦B&G海洋センター管理規則、第15条の規定による改正後の淡路市立テニス場管理規則及び第16条の規定による改正後の淡路市マイクロバスの使用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年6月20日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成30年12月19日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成31年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料、使用料又は粘土細工体験料について適用し、同日前の利用に係る利用料、使用料又は粘土細工体験料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 しづかホール附属設備の使用料
(単位:円)
区分 | 名称、種類又は品名 | 単位 | 使用料 |
舞台・リハーサル室・ホワイエ設備 | 平台 | 1台 | 550 |
金屏風 | 1双 | 2,120 |
司会者台 | 1台 | 550 |
演台(花台付) | 1式 | 1,050 |
指揮者台 | 1台 | 160 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 160 |
譜面台 | 1台 | 110 |
パイプ椅子 | 1脚 | 110 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 220 |
演奏者用高低自在椅子 | 1脚 | 220 |
長机 | 1台 | 110 |
もぎり台(受付用) | 1台 | 110 |
めくり台 | 1台 | 110 |
毛せん | 1枚 | 220 |
大黒幕 | 1枚 | 2,120 |
展示パネル | 1枚 | 110 |
照明設備 | 基本照明(照明調光卓を含む。) | 1式 | 7,480 |
舞台照明、客席照明 |
センターピンスポットライト | 1台 | 2,120 |
ランプピンスポットライト | 1台 | 1,070 |
ミラーボール | 1台 | 550 |
ストリップライト | 1台 | 330 |
カラーフィルター(ストリップライトを除く。) | 1枚 | 110 |
ステージスポットライト | 1台 | 330 |
音響設備 | 基本音響(マイク2本) | 1式 | 5,330 |
ミキシングコンソール |
移動式音響 | | |
TOA Zドライブシステム | 1式 | 16,000 |
ミキシングコンソール | | |
ミキシングコンソール(リハーサル室用) | 1台 | 1,600 |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,050 |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 840 |
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本 | 1,050 |
モニタースピーカー | 1台 | 1,050 |
カセットテープデッキ | 1台 | 1,050 |
DAT | 1台 | 1,050 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,050 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,050 |
映像設備 | スクリーン(5m×4m) | 1基 | 2,120 |
ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 3,190 |
楽器類 | グランドピアノ(スタインウェイD―274) | 1台 | 10,670 |
〔ホール用〕 |
グランドピアノ(リハーサル室用) | 1台 | 1,050 |
その他 | 持込電気機器 | 1キロワット | 330 |
(単位:円)
2 サンシャインホール附属備品の使用料
(単位:円)
区分 | 名称、種類又は品名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 毛せん | 1枚 | 220 |
長布団 | 1枚 | 220 |
金びょう風 | 1双 | 1,640 |
平台 | 1台 | 550 |
地絣(カツラギ) | 1枚 | 1,640 |
ドライアイスマシーン(手動) | 1台 | 2,200 |
人形立て(ウェート付) | 1本 | 110 |
プログラムスタンド | 1本 | 110 |
演台 | 1組 | 1,100 |
司会者台 | 1台 | 550 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 110 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 |
指揮者台 | 1台 | 110 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 110 |
スモークマシン | 1台 | 2,200 |
上敷き | 1枚 | 110 |
めくり立て | 1台 | 110 |
高座用座布団 | 1枚 | 110 |
舞台用机 | 1台 | 110 |
照明設備 | 基本照明(照明調光卓を含む。) | | |
ボーダーライト1列 | | |
サスペンションライト3列 | | |
シーリングスポットライト1列 | 1式 | 5,500 |
ロアーホリゾントライト |
アッパーホリゾントライト | | |
フロントサイドライト | | |
プロセニアムサスペンションライト | | |
ミラーボール | 1台 | 330 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,640 |
カラーフィルター | 1枚 | 110 |
平凸レンズスポット | 1台 | 220 |
フレネルレンズスポット | 1台 | 220 |
パーライト | 1台 | 220 |
ソースフォー | 1台 | 880 |
ディスクマシン | 1台 | 1,100 |
ITO | 1台 | 880 |
ミニブルート | 1台 | 220 |
音響設備 | 基本音響(マイク2本付) | 1式 | 4,400 |
カセットデッキ | 1台 | 1,100 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,100 |
音響調整卓 | 1台 | 3,300 |
モニタースピーカー | 1台 | 550 |
DAT | 1台 | 1,100 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100 |
卓上マイクスタンド | 1本 | 110 |
マイクスタンド | 1台 | 110 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 |
エアーモニタマイク | 1式 | 2,200 |
ダイナミック型マイク | 1本 | 1,100 |
コンデンサ型マイク | 1本 | 1,100 |
天井可変音響反射板 | 1式 | 2,200 |
映像設備 | ビデオモニタ(ITV) | 1式 | 2,200 |
ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 3,300 |
電子ホワイトボード | 1台 | 550 |
ビデオカセットレコーダー | 1台 | 1,100 |
LDプレーヤー | 1台 | 1,100 |
実物投影機 | 1台 | 1,100 |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,100 |
楽器類 | ピアノ(調律に係る費用は、実費とする。) | 1台 | 8,800 |
その他 | 持込電気機器 | 1キロワット | 220 |
備考
1 準備又は練習のために、ホールの舞台を利用する場合は、当該利用区分に係る規定の使用料の額の50%とする。
2 ピアノを利用する場合の調律に係る費用は、実費とする。
3 持込電気機器を利用する場合の1kwとは、持込電気機器の定格消費電力の1kwをいい、その合計額に1kw未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
4 指定管理者に利用料金を収受させる場合には、
別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条の2関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)