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淡路市パートナーシップ宣誓制度を導入します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月24日更新
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制度開始時期

淡路市パートナーシップ宣誓制度を令和6年1月1日からスタートしました。

事前予約 及び 事前書類確認は、令和5年12月1日から可能です。

 

淡路市パートナーシップ宣誓制度とは

1 制度の概要

宣誓者の双方又はいずれか一方が、性的指向(恋愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみでない者又は性自認(自己が認識している性別をいう。)が戸籍上の性と異なる者である二者が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約束したことを市に宣誓し、市が宣誓の事実を認め、証明する宣誓書受領証等の交付を行うものです。
この制度は、法的な効力を有するものではありませんが、制度を導入することにより、一人ひとりの多様性を尊重するまちづくりをめざすものです。

2 宣誓することができる方

次の全ての要件を満たしている方です。
(1) 満18歳以上であること。
(2) 双方又はいずれか一方が市内に住所を有するか、市内への転入を予定していること。
宣誓時点で本市の市民である必要はありません。宣誓時に市外に在住されている方は、転出証明書など本市へ転入することが分かる書類の提出が必要です。
(3) 双方に当該宣誓に係る相手方以外の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含みます。)がいないこと。
(4) 双方が当該宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(5) 双方が他の地方公共団体においてパートナーシップの宣誓をしていないこと。
(6) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条又は第735条に規定する婚姻をすることができない関係(※近親者)(養子縁組をしている場合を除きます。)にないこと。

3 宣誓に必要なもの

(1) パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓に関する確認書
(2) 住民票の写しその他の現住所を証する書類(宣誓をする日(以下「宣誓日」といいます。)前3か月以内に発行されたものに限る。)(市内への転入を予定している者にあっては、その事実が確認できる書類)
(3) 戸籍全部事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限ります。)又は宣誓の要件を満たしていることが確認できる書類(日本国以外の国籍を有する場合に限ります。)
(4) 本人確認書類 (個人番号カード、旅券、運転免許証等)

4 宣誓から宣誓書受領証の交付までの流れ

(1) 宣誓の事前予約(連絡先は、市民人権課人権推進係まで)
(2) パートナーシップ宣誓
調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、二人そろって来庁いただき、宣誓書等必要書類を市職員が確認します。
(3) パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

要綱・様式

手引書

現在までの宣誓者数

【令和6年1月10日現在】
1組

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