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阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書の締結について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月1日更新
令和6年1月1日に「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しました。
協定市町
・西宮市<外部リンク> ・尼崎市<外部リンク> ・芦屋市<外部リンク> ・伊丹市<外部リンク> ・宝塚市<外部リンク>
・川西市<外部リンク> ・三田市<外部リンク> ・猪名川町<外部リンク> ・丹波篠山市<外部リンク> ・丹波市<外部リンク>
パートナーシップ宣誓書受領証の継続利用手続きを簡素化
協定締結している地方公共団体で既にパートナーシップ宣誓を行っているお二人が、協定締結している他の地方公共団体へ転入し、転入先の地方公共団体でパートナーシップ宣誓を行う場合、受領証等の返還手続きの簡略化や、転入先の地方公共団体では、簡易な手続きで新しい受領証等が交付されるなど、手続きを簡略化することで宣誓者の負担を軽減します。
※手続きの簡略化については、各市町により異なるため詳細については転入先の地方公共団体へお問い合わせください。
※協定締結している地方公共団体から本市に転入された場合、本市のパートナーシップ宣誓制度が適用されます。