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排水設備設置申請様式
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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下記の様式に必要事項を記載のうえ、提出してください。
排水設備設置工事に関する様式
(1)排水設備の設置を行うとき、また内容に変更が生じたとき
〔添付書類〕付近見取図・平面図・縦断面図・構造図・工事費明細書
(注)工事施工の10日前までに提出してください。
(注)工事施工の10日前までに提出してください。
(2)排水設備の設置が完了したとき
(注1)申請時の内容に軽微な変更が生じた場合は、平面図・縦断面図等を添付してください。
(注2)工事完了後、10日以内に提出してください。
(注2)工事完了後、10日以内に提出してください。
(3)下水道の使用を開始・休止・廃止・再開するとき
(4)浄化槽の使用を廃止したとき
(5)井戸水を使用するとき
(6)子メーターを設置するとき
〔添付書類〕位置図・平面図・メータの写真
(注)平面図には、親メーターおよび子メーターの位置がわかるように明示してください。
(注)平面図には、親メーターおよび子メーターの位置がわかるように明示してください。
(7)公共下水道を一時使用するとき
〔添付書類〕位置図・平面図・着手前の水道量水器の写真(メーター番号、指針がわかるように)
〔添付書類〕完了時の水道量水器の写真(メーター番号、指針がわかるように)
受益者負担金(分担金)に関する様式
(1)受益者負担金(分担金)の申告について
津名・北淡・岩屋・東浦各地域
一宮地域
区域外流入
(2)受益者負担金(分担金)の減免について
生活扶助を受けられている方、宗教法人がその本来の目的のために使用する土地、地域の自治的団体が共用に供する土地などについては、減免を受けられる場合があります。詳しくは、下水道課までご相談ください。
生活扶助を受けられている方、宗教法人がその本来の目的のために使用する土地、地域の自治的団体が共用に供する土地などについては、減免を受けられる場合があります。詳しくは、下水道課までご相談ください。
津名・北淡・岩屋・東浦各地域
一宮地域
区域外流入