ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

クーリングオフ制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月25日更新
<外部リンク>

クーリングオフ制度について

クーリング・オフとは?

 訪問販売など法律で決められた取引について、一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
(下の表を参照)

クーリング・オフすると

•契約は、初めからなかったことになります。
•受け取った商品は事業者負担で返品し、支払ったお金は返してもらえます。
•サービスを受けていた場合でも、対価を支払う必要はありません。
•損害賠償や違約金も請求されません。

クーリング・オフできない場合

•3000円未満のものを現金で買った場合
•健康食品や化粧品など消耗品の一部を使用した場合
•自動車(リース含む)
•通信販売(カタログショッピング、テレビショッピング、インターネット取引など)
これら以外でもクーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフの方法は?

2022年6月1日から電子メールやファックスなどで通知ができるようになりました。
1.契約解除通知書(はがき・電子メール・ファックスなど)で通知します。

(期間内に通知を送れば、事業者に期間内に届かなくても有効です)
2.クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

3.はがきの場合は両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送ります。はがきのコピーは、郵便局発行の受領書と一緒に保管します。

4.電子メールやファックスなどの場合は、契約書面で通知先や通知方法を確認し、通知後は送信した証拠(通信履歴や画面のスクリーンショット)を保存しておきましょう。

5.クレジットカードで支払ったり、個別クレジット契約したりした場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。(クレジット会社には「書面」で通知します。)

契約解除通知の記入例

(契約解除通知例の文面)

「特定商取引法」上のクーリング・オフ期間

「特定商取引法」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。期間は法定の契約書面を受領した日を含めます。

   

訪問販売

自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

8日間

電話勧誘販売

電話をかけるなどして勧誘し、申込をさせる販売形態

8日間

訪問購入

事業者が消費者宅などを訪ねて貴金属などを買い取る取引形態

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法・ネットワークビジネス)

個人を商品などの販売員として勧誘し、「さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られる」などと言って連鎖的に販売組織を拡大する取引形態

20日間

特定継続的役務提供

身体の美化、知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療)

※一部の美容医療とは、脱毛、にきび・しみなどの除去、歯のホワイトニングなど

8日間

業務提供誘引販売取引(サイドビジネス商法・モニター商法など)

仕事などを提供する前提で、「仕事に必要」と言って商品を買わせる取引形態。「副業で高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」等と勧誘し、実際は高額なパソコンや教材などを売りつける『サイドビジネス商法』や、「レポートを提出するとモニター料などの収入が得られる」と言って高額な商品を販売する『モニター商法』など。

20日間

クーリング・オフ期間を過ぎていてもあきらめないで、すぐに消費生活センターへご相談ください

 契約時の書面不備やクーリング・オフの妨害に当たる行為があると、期限が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

お問合せ・ご相談は

淡路市消費生活センター

淡路市生穂新島8番地

淡路市役所2号館1階 

0799-64-0999

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

   ※ 年末年始、祝日を除く

島内どちらの窓口でも消費生活相談ができます

相談窓口

所在地

電話番号

淡路市消費生活センター

淡路市生穂新島8番地 淡路市役所2号館1階

0799-64-0999

平日 午前9時~午後5時

洲本市消費生活センター

洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所内

0799-22-2580

平日 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分

南あわじ市消費生活センター

南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所内

0799-43-5099

平日 午前9時~正午、午後1時~4時