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クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度について
クーリング・オフとは?
(下の表を参照)
クーリング・オフすると
•受け取った商品は事業者負担で返品し、支払ったお金は返してもらえます。
•サービスを受けていた場合でも、対価を支払う必要はありません。
•損害賠償や違約金も請求されません。
クーリング・オフできない場合
•健康食品や化粧品など消耗品の一部を使用した場合
•自動車(リース含む)
•通信販売(カタログショッピング、テレビショッピング、インターネット取引など)
これら以外でもクーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフの方法は?
1.契約解除通知書(はがき・電子メール・ファックスなど)で通知します。
(期間内に通知を送れば、事業者に期間内に届かなくても有効です)
2.クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
3.はがきの場合は両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送ります。はがきのコピーは、郵便局発行の受領書と一緒に保管します。
4.電子メールやファックスなどの場合は、契約書面で通知先や通知方法を確認し、通知後は送信した証拠(通信履歴や画面のスクリーンショット)を保存しておきましょう。
5.クレジットカードで支払ったり、個別クレジット契約したりした場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。(クレジット会社には「書面」で通知します。)
契約解除通知の記入例
「特定商取引法」上のクーリング・オフ期間
「特定商取引法」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。期間は法定の契約書面を受領した日を含めます。
訪問販売 |
自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど |
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話をかけるなどして勧誘し、申込をさせる販売形態 |
8日間 |
訪問購入 |
事業者が消費者宅などを訪ねて貴金属などを買い取る取引形態 |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法・ネットワークビジネス) |
個人を商品などの販売員として勧誘し、「さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られる」などと言って連鎖的に販売組織を拡大する取引形態 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
身体の美化、知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療) ※一部の美容医療とは、脱毛、にきび・しみなどの除去、歯のホワイトニングなど |
8日間 |
業務提供誘引販売取引(サイドビジネス商法・モニター商法など) |
仕事などを提供する前提で、「仕事に必要」と言って商品を買わせる取引形態。「副業で高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」等と勧誘し、実際は高額なパソコンや教材などを売りつける『サイドビジネス商法』や、「レポートを提出するとモニター料などの収入が得られる」と言って高額な商品を販売する『モニター商法』など。 |
20日間 |
クーリング・オフ期間を過ぎていてもあきらめないで、すぐに消費生活センターへご相談ください
お問合せ・ご相談は
淡路市消費生活センター |
|
---|---|
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所2号館1階 |
|
0799-64-0999 |
|
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※ 年末年始、祝日を除く |
島内どちらの窓口でも消費生活相談ができます
相談窓口 |
所在地 |
電話番号 |
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淡路市消費生活センター |
淡路市生穂新島8番地 淡路市役所2号館1階 |
0799-64-0999 |
平日 午前9時~午後5時 |
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洲本市消費生活センター |
洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所内 |
0799-22-2580 |
平日 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分 |
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南あわじ市消費生活センター |
南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所内 |
0799-43-5099 |
平日 午前9時~正午、午後1時~4時 |