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政務活動費について(平成29年4月18日付)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月18日更新
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政務活動費とは

政務活動費

 政務活動費は、議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査・研究に必要な費用の一部を、会派または会派に属さない議員(以下「会派等」という。)に対し、交付するものです。

 淡路市の交付金額は、議員1人当たり月額12,500円(年額15万円上限)を会派等に交付します。交付申請のない会派等には、交付しません。

 平成28年度分までは、年度当初に交付を受け、使わなかった残金を市に返還する「前払い制度」を導入していましたが、平成29年3月議会で条例改正を行い、年度末にその年度に使った分の交付を受ける「後払い制度」に変更しました。

 会派等は、規程等で定める「使途基準」に従って引き続き適正に運用し、平成29年度分からは、年度終了時に収支報告書及び領収書等の提出後、その年度に使った政務活動費の請求を行い、交付を受けることになります。

 なお、平成28年度分からは、領収書の写しをホームページで公表し、透明性を高めることとしています。

☆(根拠法)☆

地方自治法第100条第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に役立てるため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合においてこの政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派または議員は、条例の定めるところにより、この政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

運用基準

 下記に政務活動費の運用基準を掲載します。

  淡路市議会政務活動費運用基準 [PDFファイル/18KB]

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