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議会のしくみ
印刷用ページを表示する掲載日:2011年11月29日更新
新着情報
- 2025年1月31日更新淡路市議会だより第78号
- 2025年1月20日更新まちづくり座談会(議会報告会&意見交換会)の報告について(第24回~第26回)
- 2024年12月18日更新第113回淡路市議会定例会 議案の内容について (12月18日現在)
- 2024年12月17日更新第113回淡路市議会定例会 質疑、一般質問について(12月17日現在)
- 2024年12月13日更新第113回淡路市議会定例会 議事日程(12月13日現在)
市議会と市政
地方公共団体にはその意思や基本的な方針を決める議決機関としての議会と、その決定に基づいて実際に仕事を行う執行機関として市長、教育委員会、選挙管理委員会などがあり市民は選挙で直接市議会議員と市長を選びます。
市長は市政の方針や重要な事項を議案として市議会に提案し、市議会は提案された議案について審議し決定します。
その決定に従って、市長は市政を執行し、議会は執行機関が適正に仕事を行っているか監視をしています。
市議会の仕事
議決権
市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり有用な契約や財産の取得や処分の決定などを行います。
調査権・監査請求権
市の事務に関する書類を検査したり、関係者の出頭・証言、記録提出を求めたり、監査委員に監査をするように求めることで住人の代表として市政を監視します。
意見書の提出
市民生活にかかわりの深い事柄について、その現実を図るため、国や県などに議会の意思をまとめた意見や要望を提出します。
選挙・同意
議長・副議長や選挙管理委員会委員を選挙したり、市長が副市長・監査委員を選任する際に同意を与えます。