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固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、淡路市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に納めていただく税金です。
固定資産税の納税義務者
固定資産税を納める人は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者です。
基準日(賦課期日)が1月1日ですので、年の途中で所有者が変更したり、家屋が滅失したりしても納税義務者に変わりはありません。
土地 | 土地登記簿に所有者として登記されている人、または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿に所有者として登記されている人、または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在、その固定資産を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。
課税標準額
課税標準額は、次の評価をもとにして算定します。
土地
1月1日現在の現況地目により、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいた評価
家屋
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準にした評価
償却資産
取得価額を基準にした評価
税額の算定
固定資産を固定資産評価基準に基づきその価格を決定し、それを基に課税標準額を算定します。
課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
免税点
淡路市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計金額が、次の額に満たない場合には課税されません。
土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
納税の方法
固定資産税の納期は4期(5月・8月・12月・2月)となります
現金払い、スマートフォン決裁アプリ、口座振替で納付いただけます。
税額の計算例
令和5年度固定資産税の具体的な税負担の例
以下の例では行っていませんが、実際には納税者ごとのすべての固定資産(土地・家屋・償却資産)を合算した後の額において、課税標準額の端数処理(1,000円未満切り捨て)及び税額の端数処理(100円未満切り捨て)が行われます。
事例:土地1筆に住宅が1棟建っている場合
1.土地(課税地積:200.00平方メートル、住宅1棟の敷地として利用)
令和5年度評価額 | 18,000,000円 |
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2.家屋(課税床面積:115,00平方メートル、令和4年10月建築、木造2階建て(専用住宅)
令和5年度評価額 | 4,347,000円 |
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令和5年度固定資産税課税標準額 | 4,347,000円 |
計算方法
1.土地の場合
令和5年度の税額は以下のとおりです。
令和5年度固定資産税課税標準額=令和5年度評価額×住宅用地特例率=18,000,000円×6分の1=3,000,000円
令和5年度固定資産税額=令和5年度固定資産税課税標準額×固定資産税率=3,000,000円×1.4%=42,000円
2.家屋の場合
令和5年度固定資産税額=令和5年度固定資産税課税標準額×固定資産税率=4,347,000円×1.4%=60,858円
評価替えについて
評価替えは3年に1度、見直しをします。
ただし、土地については、地価の下落傾向が見られる場合は毎年価格を修正しています。
固定資産の「価格」に疑問がある場合
本年新たに決定し、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間、淡路市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、地価の下落に伴う価格の修正を行った土地については、その修正に関する申出に限ります。
審査申出の受付
淡路市固定資産評価審査委員会(淡路市役所本庁2号館3階)
Tel 0799-64-0001
納税通知書の「内容」に疑問がある場合
納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。ただし、上記の審査申出をすることができる事項については、異議申立てはできません。
減免について
土地、家屋等が公共の事業のために使用収益できないときや災害を受けたときなどは、減免を受けられる場合がありますので、事由発生後の納期限までに減免の申請をしてください。
課税対象者に関する疑問
Q.私は、令和4年10月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。
令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A.令和5年度の固定資産税はあなたに課税されます。
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在登記簿に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
Q.共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか?また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
A.地方税法の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
なお、代表者は次の方を優先して決めさせていただいています。
・持分の多い方
・市内に住んでいる方
・登記簿に記載されている順序が早い方
路線価等の公開について
資産評価システム研究センターでは、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価等の情報をインターネットで公開しています。
全国地価マップ <外部リンク><外部リンク>
お願い
市外にお住まいの方で、住所、氏名等を変更された場合は住所、氏名変更届を提出してください。
所有者がお亡くなりになった場合
年内に相続登記をされる場合は、届出の必要はありません。
相続登記の手続きについて(神戸地方法務局)<外部リンク><外部リンク>
年内に相続登記をされない場合は、相続人代表指定(相続登記をされるまでの間、法定相続人の中から被相続人の固定資産税に関する書類の送り先となる方)の届出をしてください。
相続人代表指定届出書(記入例) [Excelファイル/33KB]
新増築家屋の調査にご協力を!
1月2日から翌年1月1日までに家屋を新増築されますと、翌年度から固定資産税がかかります。
市職員が、家屋評価の調査に伺いますので、家屋を新増築された方は調査にご協力願います。