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家屋に対する課税について
家屋とは
課税対象となる家屋は、以下の項目を満たす建物を指します。
- 基礎等で土地に定着している。
- 建物を覆う屋根がある。
- 壁で三方以上囲まれている。
評価額
家屋の評価額は、固定資産評価基準をもとに算定します。評価額が決定されると、市の固定資産税課税台帳に登録されます。
固定資産評価基準
固定資産評価基準とは、適正な時価を求めるため国で定められた基準であり、屋根・外壁・内壁・天井・床・建具・設備など家屋に使用されている資材の評点数がそれぞれ記されています。
評価のしくみ
新増築家屋の評価
- 評価額=再建築価格×経年減点補正率
※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は原則として基準年度(令和6年度)の評価額です。
新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税の減額措置が設けられています(3階以上の中高層耐火住宅等の場合は5年度分)。
専用住宅や併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)のうち、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが要件で、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になり、対象部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
令和6年度課税分から、次の住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
- 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
- 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等
取り壊し家屋の手続きはお済みですか?
建て替えや老朽化などで家屋の一部または全部を取り壊したときは、家屋滅失届及び建物滅失証明書(解体証明)を提出してください。
ただし、建物登記のある家屋を取り壊したときは、法務局に滅失登記の手続きが必要です。
なお、滅失登記が済んでいる場合や家屋調査の際に申告された場合は不要です。
未登記家屋の所有者が変わった場合
相続や売買などにより、未登記家屋の所有者が変わった場合は、税務課へ次の書類を提出してください。