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住宅耐震化を促進する補助事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新
<外部リンク>

 市では、地震による住宅の倒壊から市民の命を守ることを目的に、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅耐震改修工事等に対し補助事業を行っています。

進めよう「住まいの耐震化」パンフレット [PDFファイル/2.45MB]

 

■ 受付期間(各補助事業とも共通​)​

 4月1日~年内の最終開庁日まで(開庁日のみ受付可)​

<注意>予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

補助を受ける際の注意事項!(必ずご確認ください)

  • 住宅耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助、簡易耐震改修工事費補助については、兵庫県の「住宅改修業者登録制度」<外部リンク><外部リンク>に登録している事業者による施工が必要です。
  • 補助を受けるためには、事業者(施工者)との契約前に補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着手(契約締結)してください。交付決定通知より先に着手(契約締結)​された場合、補助金が交付されません。​
  • 事業(工事等)は申請年度の2月末日までに完成(費用の支払い完了)し、淡路市都市計画課へ実績報告書を提出してください。​

簡易耐震診断補助(ステップ1)

兵庫県に登録された診断員(建築士)を派遣して、住宅の耐震上の安全性を調査・評価し、その結果を報告書として説明します。

対象となる住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  2. 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に共されているもの
  3. 「枠組壁工法」または「丸太組工法」以外で建てられたもの
  4. 原則として、建築基準法に適合しているもの
  5. 過去に耐震診断推進事業の適用を受けていないもの

<注意>鉄骨造や鉄筋コンクリート造又はブロック造などの場合、診断ができない場合もあります。診断を依頼する診断員(建築士)にご確認ください。

診断に関わる費用

申出書の提出により、個人負担額は無料です。

申込方法及び提出資料

申込方法:提出資料を淡路市役所 都市計画課(1号館20番窓口)まで提出下さい。

提出資料は次の様式ダウンロードページから取得ください。

 

住宅の耐震改修を補助します(ステップ2)

共通様式

下に続く、補助メニューを申請及び報告する際に共通して、使用する様式です。

住宅全体の耐震化補助

部分的な耐震化補助

住宅の耐震化建替補助

 建替工事費補助

防災ベッド等の設置を補助

 防災ベッド等設置費補助

代理受領制度とは

市から交付する補助金を施工業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに受領する制度です。

この制度により申請者は、工事費等と補助金との差額のみを施工業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減できます。

代理受領制度について

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