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代理受領制度について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月14日更新
代理受領制度とは、申請者からの委任で事業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行う業者) が申請者の代わりに補助金を受領する制度です。
この制度を活用すれば、 申請者は工事等代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領のイメージ
通常は200万円の資金調達が必要ですが、代理受領制度を活用すると申請者から工事施工者等に支払う200万円のうち100万円の補助金額が淡路市から工事施工者等に支払われますので、資金調達は100万円ですみます。資金調達の負担が軽減されます。
例)200万円の耐震改修工事を行い、100万円の補助金を受ける場合のイメージ図です。

代理受領が利用できる事業
耐震改修促進事業のうち、 次の助成メニューで代理受領制度が活用できます。
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住宅耐震改修計画策定費補助
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住宅耐震改修工事費補助
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簡易耐震改修工事費補助
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屋根軽量化工事費補助
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シェルター型工事費補助
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建替工事費補助
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防災ベッド等設置費補助
注意事項
- 申請者(委任者)と事業者(受任者)が代理受領制度について合意したうえで利用してください。
- 代理受領制度を利用する場合は補助金交付申請の際に「代理受領事前届出書」を提出してください。
- 助成金の申請は改めて、補助金交付申請などの手続きが必要です。
- 予算の範囲内で、申請先着順です。
- 申請書類に不備があった場合は、受付できませんので十分注意してください。



