本文
市営墓地に関する各種申請について(ご案内)
(1)各種書類は、記入例を参考にご利用ください。(※電子メール等での届出・申請はできません。)
(2)必要な届出等がない場合は、市役所からの大切なお知らせや通知が届かない場合がありますので、必ず届出を行ってください。
(3)ご不明な点がありましたら、事前に生活環境課衛生業務係(電話0799-64-2523)までお問い合わせください。
1.市営墓地の使用に関する申請書類
(1)市営墓地を永代使用(新規購入)する場合
必要な書類は次のとおりです。
【市内に住所を有する方】
(1)墓地等使用手続申請書
(2)申請者の本籍地が記載された住民票
(3)誓約書
【市内に住所がなく、市内に本籍を有する方】
(1)墓地等使用手続申請書
(2)申請者の本籍地が記載された住民票
(3)代理人の本籍地が記載された住民票
(4)誓約書
※申請者が市外の方の場合は次の3つの要件が必要になります。
(1)申請者の本籍が淡路市内であること。
(2)淡路市内に住所を有する者を代理人とすること。
(3)市外に住所を有する方は、永代使用料が20%加算した額となること。
様式・墓地等使用手続申請書 [Wordファイル/22KB]
記入例・墓地等使用手続申請書 [PDFファイル/152KB]
(2)市営墓地内で工事(新設、改修、模様替等)を施工する場合
必要な書類は次のとおりです。
【工事着手前に】(提出部数・・・2部)
(1)墓地内工事施工届
(2)平面図(墓地を返還する場合は不要です。)
(3)立面図(墓地を返還する場合は不要です。)
(4)現況写真(工事着手前の写真を添付してください。)
【工事完了後に】(提出部数・・・1部)
(1)墓地内工事完了届
(2)完成写真(工事完了後の写真を添付してください。)
※墓碑建立時は、墓碑名・建立者名の分かるものを添付してください。
(3)出来高図面(墓地を返還する場合は不要です。)
(3) 市営墓地へ埋蔵(納骨)する場合
必要な書類は次のとおりです。
(1)埋蔵等届書
(2)火葬許可証、改葬許可証、分骨証明書(いずれか1点)
(4)墓地使用者が死亡した場合(使用者の承継)
「死亡」における墓地承継承継申請に係る必要書類について [PDFファイル/147KB]
(1)墓地等承継承認申請書
※使用許可時に交付している許可証を紛失された場合は、実印の押印が必要です。
(2)誓約書
※使用許可時に交付している許可証を紛失された場合は、実印の押印が必要です。
(3)申請者(承継者)の本籍地が記載された住民票等
(4)被承継者の死亡日が記載された戸籍謄本(除籍謄本等)
(5)承継者(申請者)と被承継者の続柄が記載された戸籍謄本等
※上記(3)(4)により、申請者(承継者)と被承継者の続柄が記載されている場合は不要です。
(6)永代使用許可証(被承継者へ使用許可時に交付している許可証)
※紛失された場合は、下記(7)の承継者(申請者)の印鑑証明書を添付してください。
(7)承継者(申請者)の印鑑証明書
※上記(6)の永代許可証を紛失された場合のみ添付してください。(発行日から3ヶ月以内のもの)
記入例・墓地等承継承認申請書 [PDFファイル/151KB]
なお、承継に関しては、上記のとおり「死亡」承継が原則ですが、特例として、使用者の「生前」に承継する手続きがあります。事例により必要書類等が異なってきますので、詳しくは生活環境課衛生業務係(電話0799-64-2523)までお問い合わせください。
(5)墓地使用者の住所・氏名等を変更した場合
必要な書類は次のとおりです。
(1)墓地等使用許可証書換(再交付)申請書
(2)本籍地が記載された住民票(住所変更の場合)
(3)戸籍謄本等(氏名等変更の場合)
(4)当初の墓地等使用許可証
(6) 墓地等使用許可証を紛失し、または汚損した場合
必要な書類は次のとおりです。
(1)墓地等使用許可書換(再交付)申請書
(2)本籍地が記載された住民票
(3)当初の墓地等使用許可証
(7)市営墓地を返還する場合
必要な書類は次のとおりです。
【撤去工事着手前に】(提出部数・・・2部)
(1)墓地内工事施工届
(2)現況写真(撤去前のもの)
【撤去工事完了後に】(提出部数・・・1部)
(1)墓地内工事完了届
(2)現況写真(撤去後のもの)
(3)墓地返還届
※本人以外の方が返還届を提出する場合は、「申立書」を提出してください。
(4)墓地等使用許可証
※紛失された場合は、上記(3)墓地返還届に実印を押印の上、印鑑証明書を添付してください。
2.市内にある墓地の改葬申請書類
(1) 改葬許可申請をする場合
改葬許可申請に係る必要書類について [PDFファイル/193KB]
改葬とは、現在、遺骨を預けている墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことです。改葬を行うためには、現在遺骨を預けている墓地・納骨堂がある市町村長の許可を受けなければなりません。
淡路市における改葬手続きの流れは下記のとおりです。なお、墓地・納骨堂の所在地が淡路市外の場合は、所在地の市町村へお問い合わせください。
【申請ができる方】
原則、墓地使用者本人です。
墓地使用者本人以外の方が申請する場合は、墓地使用者本人の承諾書等が必要です。
【必要書類】
(1)改葬許可申請書
改葬許可申請書 [PDFファイル/109KB]
記入例)改葬許可申請書 [PDFファイル/198KB]
(2)申請者の本籍地が記載された住民票(「市区町村の戸籍発行窓口」)
→本籍地の記載は省略しないでください。なお、マイナンバーの記載は不要です。
(3)死亡者の死亡日が記載された除籍謄本等(「市区町村の戸籍発行窓口」)
→死亡日が記載されたものが必要です。
(4)納骨事実証明書
→現在、遺骨を預けている寺院等で証明を受けてください。
納骨事実証明書 [PDFファイル/88KB]
(5)改葬先の受入証明書(「今後、遺骨を預ける寺院等へ発行を依頼してください。」)
→所定の様式はありません。(例.墓地使用許可証、契約書等)
(6)改葬許可申請に係る聞き取り事項
→分かる範囲をすべて記入してください。
改葬許可申請に係る聞き取り事項 [PDFファイル/76KB]
(7)墓地管理者の承諾書等
→墓地使用者以外の者が申請する場合は添付してください。
承諾書 [PDFファイル/78KB]
【手数料】
300円
→郵送で申請する場合は、「郵便小為替」を添付してください。
【郵送による申請】
郵送による申請も可能です。
上記【必要書類】に加え、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、110円切手を貼付もの)を同封してください。
【その他】
・あらかじめ改葬先(今後、遺骨を預ける寺院等)へ「墓地使用に関する申し込み」を済ませておいてください。
・提出書類に不備等がなければ、1週間程度で改葬許可証を交付します。(窓口交付は行っておりません。)