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単独処理浄化槽やくみ取便槽から合併処理浄化槽に転換しましょう
浄化槽設置整備事業補助金について
浄化槽設置に対する補助
淡路市では、家庭から排出される生活雑排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び生活環境の保全並びに公共水域の公衆衛生の向上を目的として、合併処理浄化槽(トイレの汚水と台所やお風呂などの生活雑排水の両方を処理する浄化槽)を普及させるため、浄化槽補助対象区域において個人の専用住宅(店舗、事務所、作業所等に浄化槽を設置する場合は対象外)に合併処理浄化槽を設置する方に対し、限度額を定め補助金を交付します。
浄化槽設置整備事業補助金について(令和6年3月改定版) [PDFファイル/201KB]
既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去費用の補助
単独処理浄化槽やくみ取便槽を使用している家庭は、台所や洗濯に使用された汚れた水(汚水)が未処理の状態で排水路などに放流されており、川や海などの水質汚染の原因となっています。
そこで、合併処理浄化槽への早期の転換を促進するため、既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去処理に係る費用についても、限度額を定め補助金を交付します。
(注)合併処理浄化槽の設置に伴い既存の単独処理浄化槽又はくみ取便槽を撤去する場合に限ります。
補助対象となる地域
補助対象となる地域は、下水道等の事業(公共下水道、特定環境保全公共下水道、コミュニティプラント)の事業計画認可区域外です。
補助金交付限度額
合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助
人槽区分 |
補助限度額 |
---|---|
5人槽 |
332,000円 |
6人槽~7人槽 |
414,000円 |
8人槽~10人槽 |
548,000円 |
11人槽以上 |
939,000円 |
既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去処分に要する費用の補助
補助限度額 単独処理浄化槽 120,000円
くみ取便槽 90,000円
(注1)合併処理浄化槽の設置に要する費用の補助要件に該当する必要があります。
(注2)撤去に要する費用に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。
◆補助金交付額の算定例
合併処理浄化槽(5人槽)を設置し、既存の単独処理浄化槽の撤去に120,000円以上を要した場合。
補助金交付額 332,000円+120,000円=452,000円
補助金を交付できない事例
次のいずれかに該当する場合は、補助金を交付することができません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合
- 個人の専用住宅ではない場合(社宅、民泊施設、事業所など)
- 専用住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
- 販売または賃貸の目的で浄化槽を備え付けた専用住宅を建築(改築含む)する場合
- 専用住宅の建替えまたは増築により既設の合併処理浄化槽を更新または改築する場合(災害により必要となった専用住宅の建替えに伴う浄化槽の更新または改築を除く)
- 故障により既設の合併処理浄化槽を更新する場合(災害により故障した浄化槽の更新を除く)
- 申請者が浄化槽を設置した場所に住所を有していない場合(別荘、別宅など)
- 補助事業年度内に、実績報告書および添付書類の提出がなされない場合
- 申請前に着工した場合
(注)実績報告時には住民票の添付が必要です。住民票の異動が必要な場合は、補助事業年度内に必ず異動手続きを行ってください。
補助金交付申請に関する様式
下記の様式に必要事項を記載のうえ、提出してください。
◆交付申請
補助金交付申請書 [Wordファイル/36KB]
補助金交付申請書 [PDFファイル/106KB]
誓約書 [Wordファイル/18KB]
誓約書 [PDFファイル/73KB]
※下水道等の事業の事業計画区域内に浄化槽を設置する場合は、確約書を提出してください。
確約書 [Wordファイル/14KB]
確約書 [PDFファイル/44KB]
◆申請内容を変更する場合、補助事業を中止・廃止する場合は、補助金変更交付申請書を提出してください。
補助金変更交付申請書 [Wordファイル/25KB]
補助金変更交付申請書 [PDFファイル/50KB]
◆実績報告
実績報告書 [Wordファイル/27KB]
実績報告書 [PDFファイル/4KB]
補助金交付請求書 [Wordファイル/33KB]
補助金交付請求書 [PDFファイル/6KB]
◆既存の浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/39KB]
浄化槽使用廃止届出書 [PDFファイル/81KB]